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空き家バンク利用促進事業補助金について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月26日更新

放っておくより相談を

空き家をお持ちの方の中には,「売れないだろう」「借り手がいない」「まだ使うかも・・・」とお考えの方もいらっしゃいますが,放置しておくと負の財産”負動産”になってしまうかもしれません。何もせずにいるよりも,まずは空き家バンクへの登録お勧めします。

「空き家バンクに登録したいけれど,家財を処分しないと・・・」とお悩みの方には,家屋に残っている家財道具等の処分にかかる費用の一部を,予算の範囲内で助成します。

まずは,企画調整課(電話0993-72-1111 内線225・226)にご相談ください。

 

補助対象となる費用

空き家バンク登録物件にある家財道具等の処分に要する費用。

ただし,家財道具等の処分に必要な産業廃棄物収集運搬業,又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託した場合に限ります。

 

補助対象者

次のいずれかの要件に該当し,市税を滞納していないこと。

(1)空き家バンク登録物件の所有者

(2)空き家バンク登録物件への入居者

 

補助金の額

登録物件にある家財道具等の処分に要する費用の1/2

補助金の上限額 10万円

 

その他

この補助金を受けた日から起算して2年以上,登録物件を空き家バンクに登録していただきます。

申請は,登録物件ごとに1回限りです。

 

必要書類

(1)申請
 ・申請書(様式第1号)
 ・家財道具等の処分に係る見積書の写し
 ・家財道具等の処分前の写真
 ・市税に滞納がないことを証する書類
 ・(入居者が申請する場合)当該物件の契約書の写し
 ・その他市長が必要と認める書類

(2)実績報告(処分完了の日から30日以内に提出してください。)
 ・実績報告書(様式第3号)
 ・家財道具等の処分に係る請求書又は領収書の写し
 ・家財道具等の処分後の写真
 ・請求書
 ・その他市長が必要と認める書類

申請書・実績報告書のダウンロードはこちら [PDFファイル/61KB]

 

要綱

枕崎市空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/77KB]

 

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