本文
空き家バンク利用促進事業補助金について
放っておくより相談を
空き家をお持ちの方の中には、「売れないだろう」「借り手がいない」「まだ使うかも・・・」とお考えの方もいらっしゃいますが、放置しておくと負の財産”負動産”になってしまうかもしれません。何もせずにいるよりも、まずは空き家バンクへの登録をご検討ください。
空き家バンクへの登録や活用を進めるにあたり、「家財の処分に困っている」とお悩みの方には、家屋に残っている家財道具等の処分にかかる費用の一部を、予算の範囲内で助成します。
まずは、企画調整課(電話0993-72-1111 内線225・226)にご相談ください。
補助対象となる費用
空き家バンク登録物件にある家財道具等の処分に要する費用。
ただし、家財道具等の処分に必要な産業廃棄物収集運搬業、または一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託した場合に限ります。
補助対象者
次のいずれかの要件に該当し,市税を滞納していないこと。
(1)この補助金の交付を受けた日から起算して2年以上、交付の対象となった物件を空き家バンクに登録する意思がある所有者等であって、次のいずれかに該当するもの。
・空き家バンク登録が完了した登録申込者
・空き家バンク登録申込書を提出した登録申込者
(2)空き家バンク登録物件への入居者
※登録物件の売買契約または賃貸借契約を締結した日から6ヶ月以内に限ります。
補助金の額
登録物件にある家財道具等の処分に要する費用の1/2(1,000円未満切り捨て)
補助金の上限額 10万円
申請と家財撤去処分の流れ
(1) 申請
次の書類を揃えて企画調整課企画調整係に提出し、申請いただきます。
・空き家バンク利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
・家財道具等の処分に係る見積書の写しと、家財道具等の処分前の写真
・市税に滞納がないことを証する書類
※申請書の同意欄に署名押印がある場合は、市税に滞納がないことを証する書類の添付は必要ありません。
・(入居者が申請する場合)当該物件の契約書の写し
・(空き家バンク登録前の物件所有者等が申請する場合)空き家・空き地バンク登録申込書と空き家・空き地バンク登録カード
・その他市長が必要と認める書類
空き家バンク利用促進事業補助金申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]
空き家・空き地バンク登録申込書 [Wordファイル/21KB]
空き家・空き地バンク登録カード [Wordファイル/28KB]
(2) 交付決定
枕崎市から補助金の交付決定が通知されます。
(3) 家財撤去処分の依頼
交付決定の通知があった後、家財撤去処分を業者に依頼します。
※交付決定の通知前に家財処分を行うと、補助金が交付されないことがあります。
(4) 実績報告
家財撤去処分が終わったら、次の書類を揃えて企画調整課企画調整係に提出し、実績報告をしていただきます。
・実績報告書(様式第3号)
・家財道具等の処分に係る請求書または領収書の写し
・家財道具等の処分後の写真
・請求書
・その他市長が必要と認める書類
(5) 補助金の確定・交付
交付が確定されましたら、枕崎市から補助金の交付確定が通知され、後日補助金が交付されます。
その他
申請は、登録物件ごとに1回限りです。
要綱
枕崎市空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/170KB]

