本文
移住支援金制度について
移住支援事業補助金
東京23区に在住または在勤していた方が枕崎市に移住し,下記の要件を満たす場合に,移住支援金を交付します。
補助対象者
次の(1),(2),(3)の要件を満たしていること
(1)移住元に関する要件
・枕崎市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち条件不利地域(※1)を除いた区域)に在住し、東京23区に通勤していたこと。
・枕崎市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
・令和元年10月3日以降に枕崎市に転入したこと。
・補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること 。
・補助金の申請日から5年以上、枕崎市に継続して居住する意思を有していること 。
(3)就業・起業に関する要件
1.就業(一般)の場合
「鹿児島県が運営するマッチングサイト」(外部サイトへリンク)<外部リンク>に掲載された求人に応募し就業していること
2.就業(専門人材)の場合
プロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
3.テレワークの場合
自己の意思で枕崎市へ移住し、枕崎市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
4.起業の場合
起業支援金の交付決定を受けていること
補助金の額
単身世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
申請できる期間
就業の場合:就職してから3か月経過後かつ転入後3か月以降1年以内の期間
テレワークの場合:転入後3か月以降1年以内の期間
起業の場合:起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ転入後3か月以降1年以内の期間
申請書類
担当部署でお渡ししますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
参考URL
・鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>