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国民健康保険税の所得等

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月1日更新

総所得金額等について

 総所得金額等とは,利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・一時所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・退職所得・山林所得・分離課税の所得(土地等に係る譲渡所得・株式等に係る譲渡所得)の合計金額から純損失,雑損失の繰越控除をしたものです。

 なお,国民健康保険税の所得割額の算定に用いる総所得等の取扱いは次のとおりです。

  1. 退職所得
    国民健康保険税の所得割額の算定には含みません。
  2. 分離課税の所得
    特別控除の適用がある場合は,特別控除後の所得を用います。

所得控除について

 住民税の基礎控除(43万円)を除き,その他の所得控除(扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦(夫)控除・医療費控除など)は国民健康保険税の所得割算定には適用されません。