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所得控除

印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月7日更新

※個人住民税と所得税では控除される額が異なります。

雑損控除 「実質損害額-総所得金額等×10%」または「災害関連支出の金額-5万円」
医療費控除

医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
(限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合
特定一般用医療品等購入費-1万2千円(限度額8万8千円)

社会保険料控除 支払金額
小規模企業共済等
掛金控除
支払金額
生命保険料控除 支払金額 控除額

新制度

12,000円 以下 全額
12,001円 ~ 32,000円 支払金額の1/2+6,000円
32,001円 ~ 56,000円  支払金額の1/4+14,000円
56,001円 以上 28,000円
旧制度 15,000円 以下 全額
15,001円 ~ 40,000円 支払金額の1/2+7,500円
40,001円 ~ 70,000円 支払金額の1/4+17,500円
70,001円 以上 35,000円
支払った生命保険料に,新・旧制度がある場合は,それぞれの控除額を上の計算式で算出します。※限度額70,000円
地震保険料 支払金額 控除額

地震保険料

50,000円 以下 支払金額の1/2
50,001円 以上 25,000円
旧長期契約 5,000円 以下 全額
5,001円 ~ 15,000円 支払金額の1/2+2,500円
15,001円 以上 10,000円
地震保険,旧長期の両方がある場合は,限度額25,000円

配偶者控除 配偶者控除の対象者 控除額
納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
一般 330,000円 220,000円 110,000円
老人(70歳以上) 380,000円 260,000円 130,000円
配偶者特別控除 配偶者の所得金額 控除額
納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
 480,001円 ~ 1,000,000円 330,000円 220,000円 110,000円
1,000,001円 ~ 1,050,000円 310,000円 210,000円 110,000円
1,050,001円 ~ 1,100,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,100,001円 ~ 1,150,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,150,001円 ~ 1,200,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,200,001円 ~ 1,250,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,250,001円 ~ 1,300,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,300,001円 ~ 1,330,000円 30,000円 20,000円 10,000円
1,330,000円以上 0円 0円 0円
配偶者控除と配偶者特別控除は,重複して適用できません。
障害者控除   控除額
普通障害者控除 260,000円
特別障害者控除 300,000円
同居特別障害者控除 530,000円
寡婦控除 260,000円
ひとり親控除 300,000円
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満) 330,000円
特定(19歳以上23歳未満) 450,000円
一般(23歳以上70歳未満) 330,000円
老人(70歳以上) 380,000円
同居老親等 450,000円
勤労学生控除 260,000円
基礎控除 納税者本人の合計所得金額2,400万円以下 430,000円
納税者本人の合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 290,000円
納税者本人の合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 150,000円