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所得控除

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新

令和8年度の個人住民税に適用される所得控除について掲載しています。

個人住民税と所得税では控除金額が異なります。

 

社会保険料控除

控除額:支払った額

 

小規模企業共済等掛金控除

控除額:支払った額

 

生命保険料控除

控除限度額:7万円

  支払額 控除額
新制度
(一般・個人年金・介護)
12,000円 以下 全額
12,001円~32,000円 支払額の1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払額の1/4+14,000円
56,001円 以上 28,000円
旧制度
(一般・個人年金)
15,000円 以下 全額
15,001円~40,000円 支払額の1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払額の1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

新・旧どちらとも支払いがある場合も生命保険料控除の限度額は7万円です。

 

地震保険料控除

控除限度額:2万5千円

 
  支払額 控除額
地震保険料 50,000円 以下 支払額の1/2
50,001円 以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円 以下 全額
5,001円~15,000円 支払額の1/2+2,500円
15,001円 以上 10,000円

新・旧どちらとも支払いがある場合も地震保険料控除の限度額は2万5千円です。

 

寡婦控除

控除額:26万円

 

ひとり親控除

控除額:30万円

 

勤労学生控除

控除額:26万円

 

障害者控除

区分 控除額
障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
同居特別障害者 530,000円

 

配偶者控除

配偶者控除の対象者 控除額
納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
一般 330,000円 220,000円 110,000円
老人(70歳以上) 380,000円 260,000円 130,000円

 

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 控除額
納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
58万円超100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円
100万円超105万円以下 310,000円 210,000円
105万円超110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円

 

扶養控除

区分 控除額
一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 330,000円
特定(19歳以上23歳未満) 450,000円
老人(70歳以上) 380,000円
同居老親等 450,000円

区分の判定は、前年の12月31日の年齢によります。

 

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 450,000円
95万円超100万円以下 410,000円
100万円超105万円以下 310,000円
105万円超110万円以下 210,000円
110万円超115万円以下 110,000円
115万円超120万円以下 60,000円
120万円超123万円以下 30,000円

 

基礎控除

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円

 

雑損控除

控除額:(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% または (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 

医療費控除

控除額:(支払った医療費の合計額-保険金等により補てんされた額)-((総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い金額)

控除限度額:200万円

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

控除額:特定一般用医薬品等購入費の合計額-1万2千円

控除限度額:8万8千円

※セルフメディケーション税制を受ける場合は、通常の医療費控除を受けることはできません。