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個人住民税の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月26日更新

個人住民税とは

 個人住民税とは,個人市民税と個人県民税の総称で,行政サービスに必要な経費を住民の皆さんに負担していただいている税金です。なお,県民税は市民税とあわせて納めていただいています。

個人住民税とは1

 個人住民税は,均等割と所得割の2種類からなります。

個人住民税とは2

納税義務者について

納税義務者 納めるべき税額
均等割 所得割

1月1日現在で市内に住所がある方

1月1日現在で市内に事務所,事業所または家屋敷がある方で,市内に住所がない方

×

税率について

  市民税 県民税

均等割 ※2

3,500円 2,000円 ※1

所得割 ※3

6.0% 4.0%

※1 みんなの森づくり県民税500円を含みます。

※2 均等割は,非課税となる人を除いて,所得の多い人も少ない人も同じ金額を負担していただくものです。

なお,東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として,平成26年度から令和5年度までの間,個人住民税の均等割額に1,000円(市民税500円,県民税500円)が加算されています。

※3 所得割は,前年の所得に応じて,一般的に次の算式のとおり算出されます。

税率について

(A)所得(所得金額)とは

 所得(所得金額)とは,その年の収入から,その収入を得るために要した経費を差し引いたものです。給与や公的年金等は,法律で定められた一定の金額(控除額)を差し引いて所得とします。

(B)所得控除額とは

 所得控除額とは,配偶者・扶養親族の有無,災害や病気治療に要した費用等の個人の事情を考慮するもので,所得金額から差し引かれます。

(C)税額控除とは

 税額控除とは,算出された個人住民税額から控除されるもので,調整控除や配当控除などがあります。

(D)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額とは

 申告の必要のない上場株式等配当及び上場株式等譲渡所得を申告した場合,所得割額から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除します。また,この控除額が所得割額を上回る場合は,更に均等割額等から控除し,控除しきれなかった金額を還付(未納の市税がある場合にはその市税に充当)します。