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軽自動車税

印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月27日更新

軽自動車税について

 令和元年10月1日より軽自動車税に「環境性能割」が創設され,現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更になりました。
 ※環境性能割の賦課徴収は当分の間,鹿児島県が行います。

 軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。納期は毎年5月1日から同月末日までです。

 なお,4月2日以降に廃車等の手続きをした場合でも,月割りによる減額や還付はありません。

登録・廃車等の手続き

 軽自動車等を取得・譲渡したときまたは住所が変わったときは15日以内に,廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税されつづけます。

 登録,廃車などの申告書は市役所に備え付けておりますが,このページのからもダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下),小型特殊自動車の場合

区分 必要なもの 申告先
新規変更 販売店から購入したとき 印鑑,車名・車台番号・排気量等がわかるもの,販売証明書等

枕崎市役所税務課課税係

Tel:0993-72-1111
内線154・155

市内へ転入したとき 印鑑,車名・車台番号・排気量等がわかるもの,標識(ナンバープレート)または廃車証明書
譲り受けたとき 印鑑,標識(変更する場合),標識交付証明書,譲渡証明書
廃車 廃棄・転出・市外の人に譲り渡したとき 印鑑,標識,標識交付証明書
標識を紛失したとき 印鑑,標識交付証明書,紛失てん末書,弁償金200円
盗難にあったとき 印鑑,標識交付証明書,盗難届出の受理番号または盗難届出証明書

軽自動車(250cc以下の2輪・3輪・4輪)の場合

必要なもの 申告先
必要な書類は,右記の申告先へ問い合わせください。

 全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所

 鹿児島市谷山港2丁目4-42

 電話:099-261-4011

2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)の場合

必要なもの 申告先
必要な書類は,右記の申告先へ問い合わせください。

 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局

 鹿児島市谷山港2丁目4-1

 電話:050-5540-2089

各種様式

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