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ひとり親家庭医療費

印刷用ページを表示する掲載日:2018年10月26日更新

ひとり親家庭医療費の助成

 ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が病院や診療所で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。(外国人の方についても、国内に住所のある方は支給の対象となります。)

 ただし、所得制限要件により助成が対象とならない場合があります。

* 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身に

  中度以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。

支給対象者

   1. 枕崎市内に住所がある

   2. 健康保険に加入している(国民健康保険や社会保険など)

   3. 受給者および扶養義務者の所得が、所得制限限度額以下である

 上記の条件を満たす方で、次のいずれかに該当する方

   ・ 母子家庭の母と児童

   ・ 父子家庭の父と児童

   ・ 父母のいない児童

受給資格の申請手続き

 【申請に必要なもの】

   1. 申請者および対象児童の戸籍謄本

   2. 申請者名義の預金通帳

   3. 申請者および対象児童の保険証

   4. 申請者の印鑑 (認印で可  スタンプ印は不可)

   5. 申請者および対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード

* 児童扶養手当の申請により、必要書類を省略できる場合があります。児童扶養手当の資格が喪失する場合、

  原則、ひとり親家庭等医療費助成の資格も喪失します。

所得制限があります

 前年度分の所得が次の表の額以上の人は、医療費の助成を受けることができません。所得には、受け取った養育費のうち8割が含まれます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

扶養親族等の数 申請者 扶養義務者/配偶者・養育者

所得制限限度額

0    人 1,920,000円 2,360,000円
1    人 2,300,000円 2,740,000円
2    人 2,680,000円 3,120,000円
3 人 以 上   以下  380,000円ずつ加算   以下  380,000円ずつ加算

現況届

 ひとり親家庭等医療費の助成を受けている方(支給停止中の方も含みます)は、毎年7月に現況届出の提出が必要です。現況届は、ひとり親家庭等医療費の支給条件を引き続き満たしているかの確認をし、支給の決定をするための大切な届出です。必ず提出してください。

 ひとり親家庭等医療費助成申請の手続きについて

 【申請に必要なもの】

   1. 病院・歯科・薬局の領収書(対象者の氏名、受診日、保険診療分の金額、保険点数、領収印が押されている

      もの)

   2. ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証

   3. 申請者の印鑑 (認印で可  スタンプ印は不可)

   4. ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書 [Excelファイル/18KB]

申請から振込までの流れ

 申請できる領収書は、申請する前の月までのものです。

 振込は、申請をした月の翌月に振込みます。

 【例】

 7月・8月に病院を受診した場合、9月に福祉課の窓口で申請ができます。

 9月に申請をした医療費は、10月に指定された金融機関の口座へ振込みをします。

* 振込日は、毎月18日です。ただし、18日が土曜日・日曜日・祝・祭日の場合には、その前日の金融機関営業

  日に支払われます。

助成の範囲

 保険診療分(保険証が適用されている場合)で、自己負担を行った場合のみの金額が助成の対象となります。

 以下のような場合は、助成の対象とはなりません。

   1. 保険診療外(検診料、予防接種、薬の容器代、文書料、歯の矯正、入院時の食事代など)

   2. 保険証を紛失等により、自己負担率が100%のとき

   3. 高額療養費に該当しているとき

 * 高額療養費は、加入している健康保険等から還付を受けられますので、ご自身で請求していただくこと

   になります。

    ひとり親家庭等医療費助成では、高額療養費を控除した金額を助成対象とします。

   4. 学校での事故等により生じた傷病等については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。

   5. 交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、障害・損害保険が優先されます。

   6. その他、領収書が受給資格取得以前のものであったり、領収印がないものは対象となりません。

受給資格が無くなるとき

 次の場合には受給資格を喪失しますので、手続きをお願いします。

   1. 市外に転出するとき

   2. 健康保険の資格が無くなったとき

   3. 生活保護を受けるようになったとき

   4. 所得が限度額以上になったとき

  5. その他 (児童扶養手当に準ずる)

その他届出

 以下の場合には届出が必要となりますので、手続きをお願いします。

   1. 加入している保険に変更があったとき

   2. 市内間で、もしくは市外へ住所を変更したとき

   3. 支払金融機関を変更するとき

   4. 受給資格者証を紛失し、再交付が必要なとき