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就学援助制度
枕崎市では,経済的な理由により,お子さんの就学にお困りの保護者を対象に,学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助しています。
令和2年度から,来年度小学校に入学予定の児童の保護者を対象に新入学児童学用品費の支給を行いますので,次項「援助を受けられる世帯」の認定基準に該当する方は申請してください。
この援助費は,義務教育にかかる費用に関し,保護者の負担軽減のために支給するものです。必ず学校納付金や給食費などに充て,お子さんの教育のために役立ててください。
特別支援学級に在籍する児童・生徒について保護者の経済的負担を軽減し,特別支援教育の振興に役立てることを目的とした「特別支援教育就学奨励制度」については特別支援教育就学奨励制度のページをご参照ください。
援助を受けられる世帯
枕崎市に居住し,枕崎市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で,生活保護法に規定する要保護世帯または次の認定基準に該当すると教育委員会が認めた準要保護世帯
- 生活保護を停止または廃止された保護者
- 市民税の非課税や減免を受けている保護者
- 国民年金の掛金及び国保の保険税の減免を受けている保護者
- 児童扶養手当の支給を受けている保護者
- 職業安定所登録日雇労働者である保護者
- 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる保護者
援助の決定
教育委員会で,必要に応じて学校長や民生委員の協力をいただいて,各世帯の家族状況や所得などを総合的に審査し認定します。結果については,学校を通して7月中旬,各保護者に通知します。
新入学児童学用品費については,2月末日までに各保護者に通知します。
援助の内容
- 学用品等:学用品費,通学用品費,校外活動費(1日遠足等),武道の実技用具費の購入費
- 新入学用品費:入学前の認定者及び当初申請認定者の1年生が対象
- 修学旅行費:実施のあった学年
- 学校給食費:保護者負担分
- 医療費:学校保健安全法に定められた疾病の治療に対し,医療券を発行します。
援助の内容
支給項目 | 経費の内容 | 支給対象者 | 年間支給額 | |
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小学校 | 中学校 | |||
学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で,各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)またはその購入費 | 全学年 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 | 通常必要とする通学用品またはその購入費 | 1学年を除く学年 | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 | 学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 実施学年の参加者 |
宿泊を伴わないもの 宿泊を伴うもの |
宿泊を伴わないもの 宿泊を伴うもの |
体育実技用具費 | 中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具費(柔道にあっては柔道着。剣道にあっては防具・剣道着・竹刀・防具袋)一式または購入費 | 中学校全学年 (但し,いずれか1つを1回) |
柔道 7,650円 剣道 52,900円 |
|
新入学児童生徒 学用品費等 |
小学校または中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品またはそれらの購入費 | 1学年(入学前の認定者及び当初認定者)または6学年(基準日現在の認定者のみ) | 54,060円 |
60,000円 |
学校給食費 | 学校給食法に規定する学校給食費(保護者負担額) | 全学年 | 44,000円 | 51,700円 |
修学旅行費 | 修学旅行(小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費・宿泊費・見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 実施学年の参加者 | 22,000円 |
40,000円 |
医療費 | 学校保健安全法(施行第8条)に規定する疾病の治療に要した保護者負担分の医療費 | 該当者 | 保護者負担金額 | 保護者負担金額 |
※校外活動費・修学旅行費・体育実技購入費については,単価内で実績により保護者負担額を支給します。
※医療費については,保護者へは医療券を交付し,市が医療機関へ直接支払います。
※新入学学用品費等については,枕崎市在住で枕崎市内の中学校に入学される方は,小学校6学年の3月に,枕崎市内在住で枕崎市内の小学校に入学される方は,入学前の3月に支給します。
支給方法
原則として保護者の口座に振り込みます。校納金や学校給食費等の滞納がある場合には,現金支給となります。支給時期は7月・12月・3月の3回に分けて支給します。
申し込み・書類の提出先
毎年4月に学校を通じて「就学援助費の受給申請について(お知らせ)」と「申請書」を保護者の皆さんに配布し,援助費受給希望の有無を確認しています。受給を希望される方は,申請書に必要事項を記入・押印のうえ,期日までに学校へ提出してください。
小学校新入学児童学用品費については,就学時検診時等に「お知らせ」と「申請書」を配布しますので,受給を希望される方は,申請書に必要事項を記入・押印のうえ,期日までに教育委員会へ提出してください。
※申請は随時,受付けますが期日を過ぎると中途申請扱い(援助額が費目により日割または月割で計算)になりますのでご注意ください。