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児童扶養手当

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月22日更新

 児童扶養手当とは、父または母と生計を共にできていない児童や父または母が重度の障害にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や、父母にかわってその児童を養育している人に支給されるものです。(外国人の方についても、国内に住所のある方は支給の対象となります。) 

支給要件

  次の1~9に当てはまる児童を養育している父子家庭の父、母子家庭の母、父母にかわって児童を養育している方(養育者)が児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚),事実婚を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
  9. 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当てが支給されない場合

  1. 児童が里親に委託されている場合
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所しているとき
  3. 手当を受けようとする人(父・母・養育者)や児童が日本に住んでいないとき
  4. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出を出してはいないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)

手当の額

 受給者と扶養義務者の前年の所得(課税台帳等で確認した額に、児童の父または母からの養育費の8割を加えた額)に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。

※手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。

児 童 数 支 給 額 ( 月 額 )

令和5年4月1日~令和6年3月31日

1人 全 部 支 給 44,140円
一 部 支 給 所得に応じて  10,410円 ~ 44,130円までの額
2人 児童2人目について  5,210円 ~ 10,420円 加算
3人以上  ※児童が1人増えるごとに  3,130円 ~   6,250円 加算

令和6年4月1日~

1人 全 部 支 給 45,500円
一 部 支 給 所得に応じて  10,740円 ~ 45,490円までの額
2人 児童2人目について  5,380円 ~ 10,750円 加算
3人以上  ※児童が1人増えるごとに  3,230円 ~   6,450円 加算

手当の支給(年6回)

 手当は、認定請求した月の翌月から支給され、年6回、奇数月の11日に支払月の前月分まで(2か月分)が支払われます。

例)5月支払いの場合は3月と4月分

※支給日が土曜日・日曜日・祝・祭日の場合には、その前日の金融機関営業日に支払われます。  

所得制限について

 手当を受けようとする方と扶養義務者の前年の所得が次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全額が支給停止となります。

※扶養義務者とは、同居している受給資格者の配偶者、生計同一の直系血族および兄弟姉妹のことです。

扶養親族等の数

本人全部支給の
所得制限限度額

本人一部支給の
所得制限限度額

扶養義務者・配偶者・養育者等の
所得制限限度額

【所得制限限度額】

0人  490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人  870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

限度額に加算されるもの

請求者本人

 ・老人控除対象者配偶者、老人扶養親族がある場合は10万円/人

 ・特定扶養親族、16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は15万円/人

扶養義務者等

 ・老人扶養親族がある場合は6万円/人 

※ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く

児童扶養手当を受ける手続き

申請

 手当を受けようとする方のご事情により、申請書類が異なります。申請を希望される方は、事前に申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。

 申請に必要なもの

  1. 申請者および対象児童の戸籍謄本
    (離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヵ月以内のもの)
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 申請者の年金手帳
  4. 申請者の印鑑(認印で可、スタンプ印は不可)
  5. 申請者および対象児童の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
  6. その他
    必要に応じて住民票、児童扶養手当用所得課税証明書、お住まいの地域の民生委員からの証明などを
    ご提出いただく場合があります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

認定

 提出した書類を審査・認定した後、決定通知と児童扶養手当証書を送付します。証書は大切に保管してください。

現在、手当を受けている方へ

 児童扶養手当請求時または現況届提出時に届け出た事柄について、変更が生じた場合にはすぐに届け出てください。

現況届

 児童扶養手当を受給している方(全部支給停止中の方も含みます)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。

 現況届は、児童扶養手当の支給要件を引き続き満たしているかの確認および11月以降の児童扶養手当額を決定するための大切な届出です。必ず提出してください。

 なお、2年間提出しないと、受給資格がなくなります。

一部支給停止措置

 児童扶養手当の受給後5年を経過(全部支給停止期間も含む)した方については、一部支給停止適用除外の届出を提出してもらう必要があります。

 手当を受ける方で、就業が困難な事情がないにも限らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となります。ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出することによって、2分の1の減額にはなりません。

 なお、手続きが必要な方には現況届の案内と一緒に必要書類を送付します。期限までに提出がない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分にご注意ください。

適用除外の要件

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害の状態にある
  4. けがや病気により就業することが困難である
  5. 監護する児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

資格喪失届

 手当を受ける資格がなくなったら、すぐに福祉課で資格喪失の手続きをしてください。手当を受ける資格が無くなる主な理由は次のとおりです。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出はしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき(異性と同居あるいは同居していなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)
  3. 児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・前夫または前妻の引き取りなど)
  4. 逮捕されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)
  5. 受給者や児童が国外に転出したとき
  6. 受給者や児童が死亡したとき

 この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問合せください。

 また、資格喪失の事由があるのに届出を提出していない場合、手当を返還していただくこともありますので十分ご注意ください。

その他届出

 手当を受ける方の生活に変化があった場合は、各種変更届を提出していただく必要があります。届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給を受けられなくなったり、手当を返還していただいくこともありますので、忘れずに証書を持って届け出てください。

  1. 転居または転出したとき
  2. 支払金融機関を変更するとき
    ※支払を希望する金融機関の通帳と印鑑(認印)を持ってきてください
  3. 進学等やむを得ない事情により、児童と別居するとき
  4. 受給者や児童の氏名が変わるとき
  5. 扶養する児童の人数に変化があったとき
  6. 親族と同居または別居するようになったとき
  7. 受給者や児童が公的年金を受給するようになったり、児童が父または母が受ける公的年金の加算対象となったとき
  8. 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき
  9. 受給者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得を変更したとき

※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
  (児童扶養手当法第35条)

関連リンク

こども家庭庁(児童扶養手当)ホームページ<外部リンク>

~ご案内~ 親族里親制度について

 父(母)に代わって児童を祖父母などの三親等以内の親族が養育している場合、親族里親として認定がうけられる場合があります。詳しくは鹿児島県中央児童相談所(電話099-264-3003)にお尋ねください。