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ふるさと応援寄付金の申し込み方法について

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税制上の優遇措置について

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ふるさと納税をした場合の税制上の優遇措置について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

税制上の優遇措置について

所得税・個人住民税から一定限度まで全額を控除

 都道府県・市区町村に寄附したときは,「寄附金のうち2千円を超える部分について,所得税と個人住民税合わせて一定の限度まで原則として全額控除」を受けることができます。

控除額について

総務省HPをご覧ください。

ふるさと応援寄附をした場合は、確定申告を(原則)

 寄附金控除を受けるためには、寄附をした方が、都道府県・市区町村が発行する寄附金受領証明書等を添付して申告を行う必要があります。申告先は、住所のある市区町村を管轄する税務署あるいは住所のある市区町村となります。

  所得税の控除・還付を受けたい方は、お近くの税務署等で必ず確定申告をしてください。(所得税の確定申告を行った方は、住民税の申告は不要となります。)

 所得税のかからない方、所得税の控除・還付を希望しない方は、個人住民税の控除を受けるため、お住まいの市区町村への申告が必要です。

 ただし,平成27年4月1日以後の寄附の場合,確定申告が不要な給与所得について,ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り,「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより確定申告不要で控除を受けられるワンストップ特例制度が創設されました。

※お礼品は一時所得に該当しますので、生命保険の一時金などの他の一時所得と合わせて合計金額が50万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ(一時所得)(外部サイトへリンク)をご覧ください。<外部リンク>

※ 枕崎市への寄附金をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。