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後期高齢者医療保険料
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
後期高齢者医療保険料について
被保険者に負担していただく後期高齢者医療保険料については、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料の額については、医療費の動向を踏まえ、2年ごとに見直しを行うことになっています。
- 鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
令和7年度の保険料
※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、限度額が73万円になります。
※2 総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。
※3 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下…控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
合計所得金額2,500万円超…控除額の適用なし