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個人住民税の非課税基準

印刷用ページを表示する掲載日:2026年5月27日更新

個人住民税が非課税になる方(均等割も所得割も課税されない方)

次のいずれかに該当する方は、個人住民税が非課税になります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
    (注)医療扶助や教育扶助など生活扶助以外の扶助のみを受けている方は非課税にはなりません。
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の(1)または(2)にあてはまる方

(1)扶養親族がいない場合(本人のみの場合)

38万円以下

例:給与収入のみの場合103万円以下

(2)扶養親族等がいる場合

28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円 以下 

※16万8千円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。

 

 

均等割のみ課税される方(所得割は課税されない方)

前年中の総所得金額等の合計額が次の(1)または(2)に該当する方は、個人住民税の所得割のみが非課税になります。

(1)扶養親族がいない場合(本人のみの場合)

45万円以下

例:給与収入のみの場合110万円以下

(2)扶養親族等がいる場合

35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円 以下

※32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。

 

所得割の調整措置

所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する者の税引き後の手取り所得が、非課税基準を下回ることがないように調整する措置です。​

調整額の算出方法

35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円-(総所得金額等 - 税額控除後の所得割の算出税額) 

※32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます。