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国民健康保険税

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新

国民健康保険税について

 国民健康保険は、皆さんが安心して平等に医療を受けられるために、自営業の方や職場などで健康保険に加入されていない方、仕事を退職された方などを対象とした保険制度で、各市町村で運営しています。

 国民健康保険税は、病気やけがなどの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うために大切な財源です。

納税義務者

 世帯の中で、どなたかが国民健康保険に加入していれば、住民票上の世帯主に支払い(納税)義務が生じます。

※保険証・納税通知書など、国民健康保険に関するものは、全て世帯主宛てに発送します。

国民健康保険税の計算について

  国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した日を基準に月割りで計算し、保険税(年税額)を算出します。
 「資格を取得した日」とは、市役所へ届出を提出した日ではなく、転入した日、また会社の健康保険(社会保険)を止めた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。

 また、「資格を喪失した日」も取得した日と同様に、転出した日、または会社の健康保険に加入した日が資格を喪失した日になり、その日を基準に月割りで計算し、保険税を算出します。

 国民健康保険税は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護給付金分(40歳から64歳のみ)の合計になります。

国民健康保険の計算方式

(1)~(3)はさらに、それぞれ次の3項目から算出されます。

  1. 所得割・・・被保険者ごとに(前年の総所得金額等-43万円)×税率 
    国民健康保険税の所得等のページ
  2. 均等割・・・世帯の被保険者数×均等割額
  3. 平等割・・・世帯定額
令和7年度枕崎市国民健康保険税率等
区分

(1)医療給付費分
限度額:66万円

(2)後期高齢者支援金分
限度額:26万円

(3)介護納付金分
(40~64歳まで)
限度額:17万円

1.所得割

8.41%

3.05%

2.68%

2.均等割
(1人当り)

26,000円

9,000円

10,000円

3.平等割
(1世帯当り)

25,000円

8,500円

7,000円

※30年度より資産割はなくなりました。

 年度途中で前年の所得額に変更があったり、世帯の被保険者数に変更があった場合には、再度保険税を算定します。

 なお、転入して枕崎市の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会しますので、税額が変更になる場合があります。

納付の方法

 普通徴収(納期ごとに納付書や口座振替で納めていただく方法です。)

特別徴収(年金からの天引きにより納めていただく方法です。)