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鳥獣被害対策について
枕崎市鳥獣被害防止計画
本市では、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき「枕崎市鳥獣被害防止計画」を策定しています。この計画を基に鳥獣被害対策を行っています。
枕崎市鳥獣被害防止計画(R8~R10) [PDFファイル/368KB]
鳥獣被害対策の3本柱
鳥獣被害対策には、主に以下の3種類の方法があります。
1. 生息環境管理(餌場や隠れ場の管理)
2. 侵入防止対策(柵の設置)
3. 個体群管理(鳥獣の捕獲)
これらの対策を単独で行っても、一時的な被害軽減にしかなりません。鳥獣被害を根本的に解決するには、地域が一体となり3種類の対策を総合的に実施する必要があります。
1. 生息環境管理(餌場や隠れ場の管理)
地域での対策
・ 耕作放棄地や藪の草刈りを行う
・ ひこばえや農作物残渣を適切に管理する
・ 放任果樹を伐採する
個人での対策
・ 農作物残渣や生ごみを畑や庭に放置しない
・ ペットの餌を屋外に放置しない
・ ごみの分別を適切に行い、ごみの散逸や悪臭に注意する
2. 侵入防止対策(柵の設置)
地域での対策
3戸以上の被害農家が協力して侵入防止柵の管理を行う場合、国の交付金事業を活用することができます。
事業名:鳥獣被害防止総合対策交付金
補助率:直営施工は定額、請負施工は2分の1
詳 細:鳥獣被害防止総合対策交付金の支援内容について(令和8年4月改訂)<外部リンク>
国の交付金事業を活用する場合、侵入防止効果を長期にわたって発揮させるために、整備した柵が耐用年数を経過するまで、チェックシートをもとに定期的に見回りを行う必要があります。詳細についてはこちら鳥獣被害防止総合対策交付金における財務省からの指摘を踏まえた指導等の 徹底について<外部リンク>をご覧ください。
個人での対策
枕崎市在住の農家が侵入防止柵を設置する場合、市の補助事業を活用することができます。
事業名:鳥獣被害防止施設整備事業
補助率:3分の1
詳 細:枕崎市HP「鳥獣被害防止施設整備事業」
3. 個体群管理(鳥獣の捕獲)
地域での対策
猟友会、JA、枕崎市などの関係団体で構成される「枕崎市鳥獣被害対策協議会」がイノシシやアナグマなどの有害捕獲を行っています。 近年、鳥獣による被害が深刻化している一方で、被害防止に携わる捕獲者は減少傾向にあります。本市では、市内における狩猟免許取得者の増加と猟友会支部への入会を促すため、狩猟免許初心者講習会の受講料に対する助成を行っています。狩猟免許試験の例年の日程は以下のとおりです。
| 試験日 | 申請期間 | 試験会場 |
|---|---|---|
| 7月下旬(日曜日) | 6月中旬〜7月中旬 | 南薩地域振興局 本庁舎または指宿庁舎 |
| 8月下旬(日曜日) | 7月中旬〜8月中旬 | 南薩地域振興局 本庁舎または指宿庁舎 |
| 12月中旬(日曜日) | 10月下旬〜11月下旬 | 鹿児島県庁 |
個人での対策
野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されていますが、狩猟免許を所持しない方でも、市町村長等から許可を受けることで、鳥獣を捕獲することができます。許可の主な要件は以下のとおりです。
・ 自宅敷地内もしくは、農林業者が自らの事業地内で捕獲する場合
・ 巣の撤去に伴って、カラス等の雛の捕獲や卵の採取をする場合
・ 捕獲の方法は小型の箱罠に限り、1日1回以上の見回りが実施でき、捕獲した鳥獣の処理も自分で行える場合。
無許可での捕獲は、捕獲した鳥獣の生死にかかわらず、法律違反となり刑罰が科される場合があります。必ず下記連絡先に相談のうえ、申請を行ってください。
その他



