林野火災注意報・警報 の運用が始まります
林野火災注意報・警報 の運用が始まります
〇林野火災注意報・林野火災警報について(対象期間は1月~5月)
令和8年1月1日から、気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認められるときは、林野火災注意報、林野火災警報が発令されます。これは、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて創設されたものです。
林野火災の出火原因の多くは人為的要因であることから、皆さん一人一人の注意で防ぐことができます。ひとたび林野火災が発生すると早期に延焼拡大し、消防隊の進入が難しく、また、消火用水の確保が難しいため鎮火までに時間がかかり、貴重な森林資源の焼失と人命・家屋等への危険が生じることになりますので、林野火災注意報・警報が発令された場合には、次の対応にご協力をよろしくお願いします。
〇林野火災注意報が発令されると
山林、原野等における火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、屋外における喫煙等の火災予防条例で定める「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。
〇林野火災警報が発令されると
山林、原野等における火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、屋外における喫煙等の火災予防条例で定める「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。※罰則あり
〇「火の使用の制限」とは
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。※玩具花火を除く花火の打ち上げをしないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発生の物品その他の可燃物の付近で
喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市
長が指定した区域において喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
〇消防署から届出のお願い
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等(たき火を含む。)を行うときは、消防署に届け出るようご協力をお願いします。
たき火に該当する行為(例示)

たき火に該当しない行為(例示)


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