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家を壊したとき、家を建てたとき

印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月24日更新

家屋を取り壊したときは、法務局に滅失登記の手続きが必要です。
それ以外の場合は、税務課固定資産税係へ家屋滅失届出書の提出をお願いします。

家屋滅失届出書(様式) [PDFファイル/96KB]

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