世帯の国民健康保険加入者全員(世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも,世帯主を含みます。)の前年中の総所得額等の合計額が一定の基準以下の場合は,均等割額及び平等割額の7割・5割・2割をあらかじめ減額します。
軽減割合 | 基準所得金額(令和3年4月1日~) |
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7割 | 世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 世帯の総所得金額等が43万円+28万5千円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 世帯の総所得金額等が43万円+52万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
65歳未満の方で,ハローワークが発行する雇用保険受給資格証中にある離職理由が倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者=理由コード11,12,21,22,31,32)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者=理由コード23,33,34)の方は,申請により国民健康保険税が軽減されます。(特例受給資格者は対象となりません。)
軽減内容は,離職日の翌日から翌年度末までの間,総所得金額等の計算に際し離職者本人の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
なお,申請には印鑑,雇用保険受給者証が必要となります。
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。
災害(風水害,火災等)その他特別の事情があった場合で,あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず,国民健康保険税支払いが著しく困難と認められる場合は,国民健康保険税が減免される場合があります。また分割での納付も可能です。
特別な事情で国民健康保険税の納付が困難なときは,滞納のままにせず,お早めに税務課管理収納係へご相談ください。
国民健康保険税は,所得割の算定,軽減の判定などのため,世帯主及び世帯の国民健康保険加入者全員の所得の申告が必要となります。
なお,所得税の申告が必要ない方でも,国民健康保険税の軽減の判定や高額療養費の自己負担限度額の判定などのため,毎年3月15日までに,必ず申告をしてください。
前年度に国民健康保険税の軽減の適用を受けていても,当該年度において世帯主及び世帯の国民健康保険加入者全員が申告していないと軽減の適用を受けることはできません。