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児童手当

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月9日更新

児童手当について

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

対象となる児童

 日本国内に住所を有する児童(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)

 ※留学を除く

児童手当の受給資格者

 児童を監護し、かつ、生計を同一にする日本国内に住所を有する父または母等です。父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度が高い方が受給者となります。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

 ※子どもが施設に入所または里親に委任されている場合は、保護者でなく施設または里親への支給となります。子どもが施設を退所するなど再び保護者が子どもを監護することとなった場合は、改めて申請の手続きが必要です。

 ※監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給されます。(離婚協議中で別居の場合等)

 ※子どもと住所が異なる場合(単身赴任や子どもの就学など)は、『監護・生計同一申立書』の添付が必要です。

  児童手当 監護・生計同一申立書 [PDFファイル/104KB]

 

手当の額

 児童の年齢、養育している児童の人数に応じて支給額が変わります。

    支給額
区分 0~3歳未満 15,000円 (第3子以降) ※
30,000円
3歳~小学校修了前 10,000円

小学校修了後~
中学校修了前

10,000円
高校生年代 10,000円

 ※ 大学生年代(22歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子)から数えて3番目以降の子

  注)監護相当・経済的な負担があることが要件です。

        ・監護相当とは、対象となる子と同居している場合は、その子に係る日常生活上の世話・必要な保護をしていることです。また、対象となる子と別居している場合は、その子と定期的な連絡・面会等をしている場合が該当します。

  ・経済的な負担があるとは、対象となる子の生計費(日常生活を営むのに必要な費用)の全部又は一部を児童手当の受給者が負担しており、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合が該当します。​

支給月

 児童手当は、4月、6月、8月、10月、12月、2月に前月分までの手当を支給します。

 支給金額の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳等によりご確認ください。

  ※ 10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。 

申請・届出について

 次の場合は、15日以内に申請してください。

児童手当の受給について(新規)

認定申請請求書
主な事由 提出物
児童が生まれた時(第1子) 認定請求書 [PDFファイル/331KB]
・印鑑
・受給者名義のキャッシュカードもしくは通帳
・受給者の保険情報が分かる書類(資格確認書等)
受給者が枕崎市に転入した時
児童を養育するようになった時(婚姻、離婚等)
受給者が公務員でなくなった時

児童手当の消滅について

受給事由消滅届
主な事由 提出物
受給者が枕崎市から転出する時 受給事由消滅届 [PDFファイル/138KB]
・印鑑
  
     
受給者が亡くなられた時
児童を養育しなくなった時(婚姻、離婚等)
受給者が公務員になった時

児童手当の支給額の変更に係る手続きについて(第2子以降の出生等)

額改定認定請求・額改定届
主な事由 提出物
養育する児童が増えた時(第2子以降の出生等) 額改定請求書 [PDFファイル/184KB]
・印鑑
養育する児童が減った時(児童を監護しなくなった等)

 ・大学生年代の子(18歳以後22歳に到達する年度末までの子)を多子カウントの対象とする場合は、上記提出物に併せて監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB]をご提出ください。また、職業等の欄の「その他」に該当する場合は、経済的負担確認書(カウント対象となる大学生年代のみ) [PDFファイル/74KB]についてもご提出ください。  

      大学生年代の子について、多子加算の要件(監護相当・経済的な負担がある)の状況に変更が生じた場合は、手続きが必要となりますので、下記の申請・お問い合せ先までお越しください。

​その他必要なお手続き

変更届
主な事由 提出物
受給者が転居する時 変更届 [PDFファイル/173KB]  
・印鑑
※ 変更内容に応じて、健康保険の情報が分かる書類(資格確認書等)、キャッシュカードもしくは通帳の写し等の書類をご提出いただきます。
 
     
氏名が変わった時
養育している児童のみ住所が変わった時 
被用者区分が変わった時
振込先口座を変更する時  

上記の場合に関わらず受給者、養育している児童等について変更が生じた場合には、手続きをお願いいたします。

手続きが遅れたり、怠ったりした場合には、手当を受給できない場合や返還が生じる場合がありますのでご注意ください。

現況届について

 令和4年度から原則提出が不要となりましたが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、枕崎市から提出の案内のあった方

 対象の方には、枕崎市から手続きの案内を送付しますので、期限までに現況届を提出してください。

 児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、関心のある方はお問い合わせください。

申請・お問い合わせ先

 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地

 枕崎市役所 健康・こども課 子育てサポート係(5番窓口) TEL:0993-73-5612 

 

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