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令和6年度 児童手当制度の改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月10日更新

制度改正について

 令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正されます。

制度改正の内容(令和6年10月から)

所得制限の撤廃

 所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。

 父母がともにお子さんを養育している場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当の受給者となります。

支給対象範囲の拡大

 児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。

  ※高校生年代:18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで

第3子加算の増額

 加算対象者について、3歳〜小学生までから0歳〜高校生年代までに拡大し、支給月額は、30,000円になります。

 《第3子加算の数え方の変更》
  第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が監護相当の世話をし、生活費等を経済的に負担している
 大学生年代から数えて3番目以降の子を加算対象とします。

  ※大学生年代=22歳の誕生日以後の最初の3月31日まで

支給月の隔月化

 児童手当の支給月は、6月、10月、2月の年3回から4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(令和7年度から)となります。

 令和6年度の支給月は、6月、10月、12月、2月の年4回となり、制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。

  

児童手当新旧対照表
   新  旧 
区分 0~3歳未満 15,000円 (第3子以降)
30,000円
15,000円 (第3子以降)
15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円 10,000円

小学校修了後~
中学校修了前

10,000円 10,000円  
高校生年代 10,000円 なし 
特例給付  廃止 5,000円 
所得制限  なし あり 
第3子加算 大学生年代から数えて3番目以降の子 高校生年代から数えて3番目以降の子
支給月 4月、6月、8月、10月、12月、2月 6月、10月、2月

   

制度改正に伴う申請について

新たに申請が必要な方・申請方法

 
申請が必要な方 必要な申請手続き
(1) 制度改正前の所得制限により、児童手当等の受給資格が消滅した方 新規認定申請
(2) 高校生年代のお子さんのみを養育している方 新規認定申請

(3) 中学生以下のお子さんと枕崎市から児童手当を受給したことがない高校生年代のお子さんを養育している方

額改定申請

(4) 大学生年代のお子さんがいて、そのお子さんから数えて第3子以降のお子さん(高校生年代以下)がいる方

監護相当・生計費の負担についての確認書

 【申請書類】

  〇 新規認定申請 新規認定申請 [Excelファイル/45KB] 新規認定申請 [PDFファイル/273KB]

  〇 額改定申請 額改定申請 [Excelファイル/54KB] 額改定申請 [PDFファイル/185KB]

  〇 監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/27KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB] 

 【申請方法】

  福祉課社会係(11番窓口)に申請をお願いします。

  ・申請の際にお持ちいただくもの

   受給者となる方の健康保険証、受給者となる方の名義のキャッシュカードもしくは通帳、印鑑

   ※ 枕崎市に住民票があるもしくは過去に枕崎市から児童手当を受給したことがある(1)、(2)、(4)の方については、お知らせを郵送しております。お手元に届いていない方については、福祉課社会係にお問い合わせください。

   ※ 受給者となる方が公務員の場合は、所属庁で手続きをしてください。

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