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子ども医療費給付制度
子ども医療給付制度
子ども医療給付制度について
鹿児島県内の医療機関等の窓口で受給資格者証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金の支払いがなくなる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。
給付対象者
次の条件がすべてそろっていることが必要です。
○枕崎市に住所を有する保護者に監護されている18歳に到達する日以降の最初の3月31日が到達していない子ども
○住民税非課税世帯の子ども(保護者が単身赴任等で世帯が別になっていても、子どもと生計が同一とみなされる場合には世帯判定に含みます。)
○健康保険に加入している子ども
○ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けていない子ども
受給資格者証の交付
(1)ほかの医療費助成制度(子ども医療費助成、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費)の受給資格者証を持っている子ども
住民税非課税世帯の子どもは、現物給付方式の子ども医療給付制度へと優先して移行します。住民税非課税世帯と判定された年度の7月下旬に、8月1日から翌年7月31日(18歳に達する場合翌年3月31日)までご利用いただく受給資格者証を交付します。
子ども医療給付制度への移行を希望しない場合、今まで利用していた医療費助成制度を選択することもできますのでお申し出ください。
(注)住民税非課税世帯と判定されるには、所得税または住民税の申告が必要です。お済みでない方は必ず申告を行ってください。
(2)(1)以外の子ども
ほかの医療費助成制度の受給資格者証を持っていない子どもは申請手続きが必要です。
(例)出生、転入、生活保護廃止等で医療費受給資格者証を作る場合
●手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下のとおりです。福祉課の窓口で住民税非課税世帯である旨を申し出てください。
- 健康保険証:子どもの名前が記載されているもの
- 預金通帳等:受給者(保護者)名義の通帳(キャッシュカード可)
- 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの
給付の範囲
保険診療による一部負担金の額
給付の対象外となるもの
- 保険適用外の費用:入院に係る食事代やベッド代、お薬の容器代等は対象外のため、医療機関窓口でのお支払いが必要となります。
- 健康保険から支給される高額療養費や附加給付金
- 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等
給付の手続き
鹿児島県内の医療機関等を受診した場合
医療機関等の窓口で受給資格者証を提示してください。保険診療分の医療費の支払いの必要がなくなります。
ただし、受給資格者証の提示を忘れた場合等は、鹿児島県外の医療機関を受診した場合と同様になります。
鹿児島県外の医療機関等を受診した場合
医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、子ども医療費助成金支給申請書に領収書を添えて福祉課の窓口で申請してください。
治療用の補装具を作った場合
治療用の補装具を作った場合は、子ども医療費助成金支給申請書・医証・補装具の領収証・支給決定通知書(健康保険組合等で発行)を添えて福祉課の窓口に申請してください。
受給資格者証の有効期間
受給資格者証の有効期間は、住民税非課税世帯となった年度の8月1日から翌年7月31日までです。
※18歳に達する子どもは、年齢到達した日以降最初の3月31日までが有効期限となります。
市役所の窓口で届出が必要な場合
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | 手続きの内容 |
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受給者の変更 |
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受給資格者証の記載内容を修正します。 |
住所が変わったとき |
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健康保険証が変わったとき |
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振込先口座の変更 |
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登録された口座情報の変更を行います。 |
受給資格者証をなくした、または破ったとき |
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受給資格者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき (市外へ転出する場合、修正申告により非課税世帯でなくなった場合、生活保護の医療扶助や他の医療費助成を受ける場合等) |
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受給資格者証を返還ください。 |
子ども医療費助成金支給申請書の提出に関する注意点
〇申請書の受付は原則、診療を受けた月の翌月以降になります。
〇助成金の振り込みは原則、福祉課の窓口に支給申請書を提出した月の翌月26日(休日の場合はその前の平日)となります
〇医療費の申請期間は2年間となっています。期限を過ぎると申請できなくなります。
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分