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子ども医療費給付制度
子ども医療費給付制度
子ども医療費給付制度について
鹿児島県内の医療機関等の窓口で受給資格者証を提示することで、窓口で支払う保険診療分の医療費の支払いがなくなる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による医療費の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。
給付対象者
次の条件がすべてそろっていることが必要です。
○枕崎市に住所を有する保護者に監護されている18歳に到達する日以降の最初の3月31日に到達していない子ども
○健康保険に加入している子ども
○ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けていない子ども
受給資格者証の交付
申請手続きについて
子ども医療費給付を受けるには、申請手続きが必要です。
●手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下のとおりです。健康・こども課の窓口(市役所5番)で申請手続きをしてください。
- 子どもの保険情報が分かるもの:健康保険証またはマイナ保険証等(マイナ保険証については、最新の情報になっているかご確認ください)
- 預金通帳等:受給者(保護者)名義の通帳(キャッシュカード可)
- 印鑑(認印可、シャチハタ等スタンプ式ゴム印のものは不可)
給付の範囲
保険診療による医療費(一部負担金)の額
給付の対象外となるもの
- 保険適用外の費用:入院に係る食事代やベッド代、お薬の容器代等は対象外のため、医療機関窓口でのお支払いが必要となります。
- 健康保険から支給される高額療養費や附加給付金
- 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等
給付の手続き
鹿児島県内の医療機関等を受診した場合
医療機関等の窓口で受給資格者証を提示してください。保険診療分の医療費の支払いの必要がなくなります。
ただし、受給資格者証の提示を忘れた場合等は、鹿児島県外の医療機関を受診した場合と同様になります。
鹿児島県外の医療機関等を受診した場合
医療機関等の窓口で保険診療分の医療費を支払い、後日、子ども医療費給付金支給申請書に領収書を添えて健康・こども課の窓口(市役所5番)で申請してください。
治療用の補装具を作った場合
治療用の補装具を作った場合は、子ども医療費給付金支給申請書・医証・補装具の領収証・支給決定通知書(健康保険組合等で発行)を添えて健康・こども課の窓口(市役所5番)に申請してください。
受給資格者証の有効期間
受給資格者証の有効期間は、18歳に達する日以降最初の3月31日までです。
市役所の窓口で届出が必要な場合
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの | 手続きの内容 |
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受給者の変更 |
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受給資格者証の記載内容を修正します。 |
住所が変わったとき |
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健康保険証が変わったとき |
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振込先口座の変更 |
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登録された口座情報の変更を行います。 |
受給資格者証をなくした、または破ったとき |
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受給資格者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき (市外へ転出する場合、生活保護の医療扶助や他の医療費助成を受ける場合等) |
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受給資格者証を返還ください。 |
子ども医療費給付金支給申請書の提出に関する注意点
〇申請書の受付は原則、診療を受けた月の翌月以降になります。
〇給付金の振り込みは原則、健康・こども課の窓口(市役所5番)に支給申請書を提出した月の翌月26日(休日の場合はその前の平日)となります。
〇医療費の申請期間は2年間となっています。期限を過ぎると申請できなくなります。
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分