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枕崎市不妊治療費助成事業

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月22日更新

 枕崎市では、子どもを望む夫婦の経済的な負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境をつくることを目的に、不妊治療の助成を行っています。                                    

 助成範囲は、令和4年4月から開始されている 、 保険診療に係る自己負担となる部分の治療費に加え 、保険適用と併用可能な先進医療の助成(県の先進医療不妊治療費助成の承認決定を受け、それを除いた額 )も対象となります。

 

対象となる方

 1.夫または妻のどちらかが枕崎市内に住所を有していること。

 2.医師が必要と認めた不妊症の原因を特定する検査及び治療を受けていること。

 3.助成の対象となる治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であり、治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること。

 4.夫婦とも公的医療保険に加入していること。

 5.市税等の滞納がないこと。

 

助成内容

  治療内容 年間助成限度額 通算助成期間

 従来の助成事業で”特定不妊治療”と呼ばれていた「体外受精・顕微授精」は、令和4年4月からの保険診療では”生殖補助医療”という名称で実施されています。

生殖補助医療

(旧)特定不妊治療

体外受精

顕微授精

20万円

1妊娠につき

連続して6年間

採卵したが卵が得られない等のため中止したもの

凍結胚移植

5万円
先進医療 生殖補助医療と併用可能な先進医療 10万円

男性不妊治療

精子を精巣または精巣上体から採取するための手術

10万円

一般不妊治療

タイミング法

人工授精

排卵誘発法

5万円

 ●保険適用となり、 医療機関窓口での負担額が治療費の3割となりました。なお、治療費が高額な場合、高額療養費制度を活用できます。

●本事業は、保険適用後の自己負担分(高額療養費が支給されるときはその額を除きます。)を助成するものです。

詳細は、こちらをご覧ください。令和5年度からの不妊治療費助成事業概要 [PDFファイル/453KB]

●先進医療費助成について、鹿児島県の先進医療費助成の承認決定を受け、それを除いた額が本事業の助成対象となります。

★鹿児島県先進医療不妊治療費助成制度について

詳しくは、県ホームページをご参照ください。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae08/kenko-fukushi/kodomo/teate/sennshinn.html<外部リンク>

 

申請等に必要な書類

 1.不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/96KB]

 2.医療機関が発行する不妊治療受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/117KB] ※医療機関に記入を依頼してください。

 3.不妊治療に要した費用の領収書の写し

 4.健康保険証の写し(夫婦2人分)

 →裏面に住所等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

 5.市税等の滞納のない証明書(個人のもの夫婦2人分) ※市外に住民票がある場合に限ります。

 6.戸籍謄本その他の婚姻を証明する書類 ※夫婦が別世帯で市外に本籍がある場合に限ります。

 7.事実婚に関する申立書 [PDFファイル/55KB] ※事実婚の場合に限ります。

 8.不妊治療費助成金請求書(様式第4号) [PDFファイル/59KB]

 9.印鑑(シャチハタ不可)

 10. 県の先進医療不妊治療費助成の承認を受けられた方は、決定通知書の写し

 

申請期限とお願い

 ●申請を希望される方は、必要書類の確認と来所時のスムーズな対応のため、必ず健康センターへ問合せいただいてからの来所をお願いいたします。

 ●原則として、治療を終了した日の翌日から1年以内に申請(提出)をしてください。

  →治療が継続して1年を超える場合は、1年を経過した日を終了日とし、その終了日の属する月の前月分までを助成の対象とします。 

 ●ほかの自治体で助成を受けている治療については、本事業の助成の対象となりません。

申請窓口

健康課健康促進係 (枕崎市健康センター)

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