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養育費と面会交流の取り決め

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新

養育費と面会交流の取り決めをしましょう

 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされ、その取り決めにおいては「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
 離婚によって、夫婦の関係が無くなっても、親子の関係は変わりません。お父さんにもお母さんにもお子さんを養育し、幸せにする責任があります。離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り「養育費」と「面会交流」の取り決めをしましょう。
 法務省では、養育費と面会交流の取り決めや、その方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。

 養育費と面会交流に関する合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの将来のためにも、文書で取り決めるようにしましょう。なお、父母の話し合いができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

 

 こども家庭庁のひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」では、養育費や親子交流に関する情報のほか、ひとり親家庭に関する支援情報を提供しています。<外部リンク>

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