本文
固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有しているかたが、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納付義務者(固定資産税を納める方)
固定資産税を納める義務のあるかたは、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
土地 |
土地登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた |
家屋 |
建物登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた |
税額の算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額
固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
※原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、価格よりも低く算定されます。
免税点
本市に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産の評価のしくみ
土地の評価
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
※3年に一度評価替えが行われます(次回は令和6年)。
地目とは
宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積とは
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
注)上記により求めた価額が、前年度の価額を超えることとなる場合は、評価額は前年度の価額に据え置かれます。
※3年に一度評価替えが行われます(次回は令和6年)。
再建築価格とは |
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
経年減点補正率とは |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。 |
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
※毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、申告に基づき価格を決定します。
固定資産の価格(評価額)に不服がある場合について
固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、市長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日(当該年の4月1日)から、納税者が固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。詳しくはお問い合わせください。