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法人市民税

印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月30日更新

 法人市民税は,市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で,資本金等の額に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

納税義務者 納める税額 
市内に事務所や事業所がある法人 均等割・法人税割
市内に寮・宿泊所等のある法人で,事務所や事業所がないもの 均等割
市内に事務所または事業所がある法人課税信託の受諾者 法人税割

※ 公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは,「市内に事務所や事業所がある法人」と同じ扱いになります。

税率について

均等割

 均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有した月数÷12

資本金等の額 市内の従業者数の合計
50人以下 50人超
下記以外の法人等 50,000円
1千万円以下の法人 50,000円 120,000円
1千万円を越え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1億円を越え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
10億円を越え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
50億円を越える法人 3,000,000円

 平成27年4月1日以後に開始する事業年度等から,「資本金等の額」が「資本金と資本準備金合算額または出資金の額」に満たない場合は,「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額または出資金の額」となります。

※ 従業者数とは,市内に有する事務所等の従業者数の合計数(資本金等の額および従業者数の合計数は,課税標準の算定期間の末日で判定します。)

法人税割

 平成28年度の税制改正により,法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い,枕崎市の法人市民税法人割の税率は次のとおりとなります。

開始日 平成26年9月30日以前 平成26年10月1日以後 令和元年10月1日以後
税率 14.7% 12.1% 8.4%

※ 2つ以上の市町村において事務所等を有する法人については,課税標準となる法人税額を従業者数で按分して計算します。