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国や地方公共団体から助成金や補助金などが支給された場合の税務上の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月20日更新

 

個人に対する助成金・補助金等の取扱いについて

国や地方公共団体からの助成金・補助金等については、個別の助成金・補助金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

市の助成金・補助金等が課税対象か否かについては各助成金・補助金の担当課へお問い合わせください。

非課税となるもの

(1)助成金・補助金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

(2)その助成金・補助金等が所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

詳しくは、No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁 <外部リンク>​をご覧ください。

課税となるもの

(1)事業所得などに区分されるもの

事業に関連して支給される助成金・補助金等は事業所得に区分されます。

※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。

 また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

詳しくは、No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき|国税庁 <外部リンク>をご覧ください。

(2)一時所得に区分されるもの

臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金・補助金等や市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金・補助金等は一時所得に区分されます。

※ただし、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

(3)雑所得に区分されるもの

(1)(2)に該当しない助成金・補助金等は雑所得に区分されます。

※主たる所得が給与もしくは年金のみで、その他の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要とされていますが、市・県民税の申告は必要です。

法人に対する助成金・補助金等の取扱いについて

法人に対する助成金・補助金等は、原則、課税対象です。

具体的な申告については、最寄りの税務署にご相談ください。

参考:国や地方公共団体から支給される主な助成金等(例示)

 
課税

【支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの】

・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
・生活保護の保護金品(生活保護法57条)
・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)

そのほか、租税特別措置法41条の8に該当するもの

【所得税法の規定により、非課税所得とされるもの】

・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・国等から支給される子育て給付金(学費として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号)
・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)​

非課税 【(1)事業所得などに区分されるもの】
【(2)一時所得に区分されるもの】
【(3)雑所得に区分されるもの】

枕崎市で取り扱っている補助金等についてはこちらをご覧ください。

【R7年11月末時点】補助金・助成金等の税務上の取扱いについて(枕崎市) [PDFファイル/606KB]

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