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租税条約等に基づく個人住民税(市・県民税)の免除
租税条約等に基づく個人住民税(市・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの実習生などで、一定の要件を満たしている方は、個人住民税が免除される場合があります。
※森林環境税については免除の対象外です。
なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
免除を受けるための手続き
免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約についての詳しい内容については税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
個人住民税の免除を受けられる方は、毎年「住民税の租税条約に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
申請に必要な書類
次の書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせてご提出ください。
【添付書類】※1
- 税務署長に提出した「租税条約に関する届出書」の写し※2
- 在留カードまたはパスポートの写し
- その他
- 留学生の場合………………学生証の写し
- 事業等修習者の場合………その者が訓練を受ける施設または事業所の発行する、その者が事業等の修習者であることを証明する書類
- 交付金等の受領者の場合…交付金等の支給者が発行する、その者が交付金等の受領者であることを証明する書類
- 雇用契約等締結者の場合…雇用契約書等の写し
※1 前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。
ただし、契約内容の変更に伴い、所轄の税務署へ届出書等を提出する必要が生じた際は、税務署のみならず枕崎市役所にもご提出ください。
※2 国税庁においては、令和7年1月から国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出されるすべての文書に収受日付印の押なつを行わないことになりました。
詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
提出期限
- 中国、韓国など租税条約により免除の対象となる方…毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
- タイ、アメリカなど通達により免除の対象となる方…毎年3月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
提出方法
郵送または窓口にてご提出ください。
提出先
〒898-8501
枕崎市千代田町27番地
枕崎市役所 税務課 課税係(7番窓口)
特別徴収担当
免除適用に係る根拠法令・通達
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて
(昭和40年6月10日自治府第62号各都道府県総務部長あて自治省税務局長通達)
事業主(給与支払者)の方へ
租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の給与支払報告書への記載方法
租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合には、給与支払報告書の摘要欄にその旨を記載することとされています。
摘要欄には、免税対象額および該当条項(日○租税条約○○条該当)と記載します(書面作成の場合は赤書き)。
また、「支払金額」欄には免税対象額を含めて記載します。