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後期高齢者医療保険料の納付方法

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

後期高齢者医療保険料の納め方について

 後期高齢者医療保険料の徴収方法には,普通徴収と特別徴収の2通りあります。

普通徴収

 普通徴収は,特別徴収の条件にあてはまらない方,年度途中に後期高齢者医療保険の被保険者になった方等が対象となり,納付書か口座振替で後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。

 ※各年度の後期高齢者医療保険料の年額は8月に決定されます。年額が決定するまでの4月・6月の後期高齢者医療保険料は前年度の保険料額を納期の回数(6回)で割った額を納めていただきます(仮徴収)。年額から4月・6月分を差し引き,残りの額を8月・10月・12月・翌年2月で納めていただくことになります。

口座振替

 普通徴収の方は,口座振替で後期高齢者医療保険料を納めることができます。

 ・納税についてのページ

【普通徴収の場合】

区分 仮徴収 本課税後
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

特別徴収

 特別徴収とは,年金から後期高齢者医療保険料を天引きにより納めていただくことです。

 老齢年金・退職年金や障害年金,遺族年金を1年間に18万円以上受給されている方が対象となります。

 各年度の後期高齢者医療保険料の年額は8月に決定されます。年額が決定するまでの4月・6月・8月の後期高齢者医療保険料は同年2月(前年度6期)の保険料額で納めていただきます(仮徴収)。年額から4月・6月・8月分を差し引き,残りの額を10月・12月・翌年2月で納めていただくことになります。

※8月分については,年金保険者への天引き依頼が間に合わないため,仮徴収額となります。

【特別徴収の場合】

区分 仮徴収 本課税後
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

後期高齢者医療保険料の徴収猶予について

 被保険者及び連帯納付義務者が次のいずれかに該当する場合は,保険料の徴収猶予を受けることができます。徴収猶予期間は6か月以内で,納付することができないと認められる金額を限度とします。

保険料徴収猶予該当表

(1) 被保険者またはその属する世帯の世帯主が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと,またはその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,事業または業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情があること。