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後期高齢者医療保険料の軽減・減免

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月1日更新

後期高齢者医療保険料の軽減について

 所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の軽減措置が適用されます。

所得の低い方への軽減措置(令和7年度)

 世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額が軽減されます。

 

同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額

軽減割合 軽減後の均等割額

43万円(※2)以下

7割軽減 17,900円

43万円(※2)+30.5万円×(被保険者数)以下

5割軽減 29,900円

43万円(※2)+56万円×(被保険者数)以下

2割軽減 47,900円

※1 軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。

※2 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。
  また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者(※3)であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。ただし、上記の「所得の低い方への軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先となります。

 

軽減対象者

軽減割合

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方

資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
所得割額の負担はありません。

※3 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(市町村国保や国保組合は含まれません。)

後期高齢者医療保険料の減免について

 災害などにより重大な損害を受けた時や、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。

保険料減免基準表

 
(1)

被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2)

被保険者またはその属する世帯の世帯主が、死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3)

被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4)

被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁、その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5)

全各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。