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介護保険料の納付方法

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

介護保険料の納め方について  

 介護保険料の徴収方法には,普通徴収と特別徴収の2通りあります。

普通徴収

 普通徴収は,特別徴収の条件にあてはまらない方,年度途中に65歳になった方等が対象となり,納付書か口座振替で介護保険料を納めていただくことになります。

 ※各年度の介護保険料の年額は8月に決定されます。年額が決定するまでの4月・6月の介護保険料は前年度の保険料額を納期の回数(6回)で割った額を納めていただきます(仮徴収)。年額から4月・6月分を差し引き,残りの額を8月・10月・12月・翌年2月で納めていただくことになります。

口座振替        

 普通徴収の方は,口座振替で介護保険料を納めることができます。

 

  【普通徴収の場合】

区分 仮徴収 本課税後
期別 1期 2期 3期 4期 5期

6期

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

特別徴収

 特別徴収とは,年金から介護保険料を天引きにより納めていただくことです。老齢年金・退職年金や障害年金,遺族年金を1年間に18万円以上受給されている方が対象となります。

 各年度の介護保険料の年額は8月に決定されます。年額が決定するまでの4月・6月・8月の介護保険料は同年2月(前年度6期)の保険料額で納めていただきます(仮徴収)。年額から4月・6月・8月分を差し引き,残りの額を10月・12月・翌年2月で納めていただくことになります。

※8月分については,年金保険者への天引き依頼が間に合わないため仮徴収の額となります。

【特別徴収の場合】

区分 仮徴収 本課税後
期別 1期 2期 3期 4期 5期

6期

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

平準化

 前年度の収入の変動により,仮徴収と本徴収の保険料額が大きく変動することがあります。このような納付額のバラつきを解消するために,8月の仮徴収額を調整して年度をとおして平均した保険料額に近づける処理を行います。

介護保険料の徴収猶予について

  第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合は,保険料の徴収猶予を受けることができます。徴収猶予期間は6か月以内で,納付することができないと認められる金額を限度とします。

 徴収猶予を受けるには,本人の申請が必要です。

保険料徴収猶予該当表

(1)  第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災・風水害・火災その他これらに類する災害により,住宅・家財またはその他の財産について著しい損害をうけたこと。
(2)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が,死亡したこと,またはその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院をしたことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業または業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4)  第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁,その他これに類する理由により著しく減少したこと。