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介護保険料の減免

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月31日更新

介護保険料の減免について

 第1号被保険者が次のいずれかに該当し,保険料の納付が困難と認められる場合,一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。

 介護保険料の減免を受けるには本人の申請が必要です。下の表の(5)の場合には身内の方などからご連絡ください。

保険料減免基準

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災・風水害・火災その他これらに類する災害により,住宅・家財またはその他の財産について著しい損害をうけたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が,死亡したこと,またはその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院をしたことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業または業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁,その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 第1号被保険者が,介護保険法第63条の規定する施設に拘束されたこと