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軽自動車税(種別割)の税率
二輪車等の場合
条件 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
ア |
総排気量が50cc以下のものまたは定格出力0.6kW以下のもの(エに掲げるものを除く) 総排気量が50ccを超え、125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの(新基準原付) |
2,000円 | ||
イ | 特定小型原動機付自転車(所定の要件を満たす電動キックボード) | 2,000円 | ||
ウ | 二輪のもので、総排気量が50ccを超え、90cc以下のものまたは定格出力が0.6kWを超え、0.8kW以下のもの | 2,000円 | ||
エ | 二輪のもので、総排気量が90ccを超えるものまたは定格出力が0.8kWを超えるもの | 2,400円 | ||
オ | 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものを除く。)で、総排出量が20ccを超えるものまたは定格出力が0.25kWを超えるもの・・・ミニカー | 3,700円 |
条件 | 税率(年額) |
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二輪のもので、総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 |
条件 | 税率(年額) |
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農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満) | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下) | 5,900円 |
条件 | 税率(年額) | ||||
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二輪の小型自動車で総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 6,000円 |
四輪車等の場合
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、登録後13年まで税率 (1) が適用されます。
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両は、登録後13年まで税率 (2) が適用されます。
最初の新規検査を受けた年月から13年を経過した車両は、税率 (3) が適用されます。
※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。
検査年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で確認してください。
種別 | 税率(年額) | ||||
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(1) 平成27年3月31日以前の新規登録車両 |
(2) 平成27年4月1日以後の新規登録車両 |
(3) 新規登録後13年超の車両 |
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三 輪 (50ccを超え660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注)(3)は動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。
対象車両 | 内容 | ||
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電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車 |
乗用 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準70%達成 |
概ね25%軽減 |
注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
◎軽減が適用された車両の税率(年額)
車種区分 | 税率(年額) | ||||
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概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪(50ccを超え660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 660cc以下 |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
注)三輪の50%軽減・75%軽減は、営業用乗用車に限る。
重課税率について
グリーン化を進める観点から、新車の登録から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成28年度以降順次重課税率が適用されます。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)
車種区分 | 重課税率(年額) | ||
---|---|---|---|
三輪(50ccを超え660cc以下) | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 8,200円 |
自家用 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 4,500円 | |
自家用 | 6,000円 |
初度検査年月日 | 重課税率適用年度 |
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平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
三輪及び四輪車の税率適用例
例1. 平成20年10月11日が初度検査の乗用自家用車の場合
- 平成27年度~令和3年度・・・7,200円 (平成27年3月31日以前に初度検査を受けているため、現行税率。賦課期日時点で13年を超えていない。)
- 令和4年度以降・・・12,900円 (賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率)
例2. 平成27年5月1日が初度検査の乗用自家用車の場合
- 平成28年度~令和10年度・・・10,800円 (平成27年3月31日以前に初年度検査を受けていないため、新税率。賦課期日時点で13年を超えていない。)
- 令和11年度以降・・・12,900円 (賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率)