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軽自動車税(種別割)の税率

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月17日更新

 二輪車等の場合

原動機付自転車

条件 税率(年額)
総排気量が50cc以下のものまたは定格出力0.6Kw以下のもの(エに掲げるものを除く) 2,000円
特定小型原動機付自転車(所定の要件を満たす電動キックボード) 2,000円
二輪のもので、総排気量が50ccを超え、90cc以下のものまたは定格出力が0.6Kwを超え、0.8Kw以下のもの 2,000円
二輪のもので、総排気量が90ccを超えるものまたは定格出力が0.8Kwを超えるもの 2,400円
三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものを除く。)で、総排出量が20ccを超えるものまたは定格出力が0.25Kwを超えるもの・・・ミニカー 3,700円
軽二輪車
条件 税率(年額)
二輪のもので、総排気量が125ccを超え、250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円
小型特殊自動車
条件 税率(年額)
農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満) 2,400円
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下) 5,900円

 

二輪の小型自動車
条件 税率(年額)
二輪の小型自動車で総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 6,000円

 

四輪車等の場合

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、登録後13年まで税率 (1) が適用されます。

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両は、登録後13年まで税率 (2) が適用されます。

 最初の新規検査を受けた年月から13年を経過した車両は、税率 (3) が適用されます。

※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で確認してください。

種​別 税率(年額)
(1)
平成27年3月31日以前の新規登録車両
(2)
平成27年4月1日以後の新規登録車両
(3)
新規登録後13年超の車両
三 輪 (50ccを超え660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

注)(3)は動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

グリーン化特例(軽課)

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されるグリーン化特例(軽課)が適用されます。

◎令和5年4月1日~令和8年3月31日の新規登録車両の要件

対象車両 内容
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減) 概ね75%軽減

ガソリン車
ハイブリッド車

乗用
営業用

令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成
概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成
概ね25%軽減

注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

 

◎軽減が適用された車両の税率(年額)

車種区分 税率(年額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪(50ccを超え660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
660cc以下
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

注)三輪の50%軽減・75%軽減は、営業用乗用車に限る。

重課税率について

 グリーン化を進める観点から、新車の登録から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成28年度以降順次重課税率が適用されます。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)

車種区分 重課税率(年額)
三輪(50ccを超え660cc以下) 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物用 営業用 4,500円
自家用 6,000円
初度検査年月日 重課税率適用年度
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~

三輪及び四輪車の税率適用例

例1. 平成20年10月11日が初度検査の乗用自家用車の場合

  •  平成27年度~令和3年度・・・7,200円     (平成27年3月31日以前に初度検査を受けているため、現行税率。賦課期日時点で13年を超えていない。)
  •  令和4年度以降・・・12,900円     (賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率)    

例2. 平成27年5月1日が初度検査の乗用自家用車の場合

  •  平成28年度~令和10年度・・・10,800円     (平成27年3月31日以前に初年度検査を受けていないため、新税率。賦課期日時点で13年を超えていない。)
  •  令和11年度以降・・・12,900円     (賦課期日時点で13年を超えているため、重課税率)