本文
ペダル付き原動機付自転車
ペダル付き原動機付自転車とは電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に交付され、ペダル付き原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました(令和6年11月1日より施行)。
ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し、軽自動車税の課税対象です。
ペダル付き原動機付自転車リーフレット [PDFファイル/944KB]
税額
ペダル付き原動機付自転車は「一般原動機付自転車」に該当し、車両区分に応じた税率(年額)がかかります。
定格出力 0.6kW以下のもの | 年額 2,000円 |
定格出力 0.6kWを超え、0.8kW以下のもの | 年額 2,000円 |
定格出力 0.8kWを超えるもの | 年額 2,400円 |
標識交付に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書 [PDFファイル/244KB]
- 販売・譲渡証明書
- ペダル付き原動機付自転車であることが確認できる製品カタログやパンフレット等(販売・譲渡証明書に記載がある場合は省略可)
- 届出者の本人確認書類
ペダル付き原動機付自転車と電動アシスト付自転車との違い
ペダル付き原動機付自転車は、原動機のみでペダルをこがずに走行できるものをいいます。
それに対して、電動アシスト付自転車は、原動機のみで走行する能力はなく、人の力を補うために原動機を用いており、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。
電動アシスト付自転車は、道路交通法では「自転車」にあたるため、軽自動車税(種別割)の申告等の必要はありません。
ペダル付き原動機付自転車のルール
ペダル付き原動機付自転車は車両区分に応じたルールが適用されます。
原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行する場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)
なお、公道を走行するためには、以下のことが必要です。
- 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
- ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付(保安基準への適合)
- 標識(ナンバープレート)の取付及び表示
- 自賠責保険への加入
関連リンク
- 警視庁 「電動自転車」って自転車?バイク?<外部リンク>(外部サイトへリンク)
- 警察庁 自転車の安全利用促進<外部リンク>(外部サイトへリンク)