ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ペダル付き原動機付自転車

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月25日更新

 ペダル付き原動機付自転車とは電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に交付され、ペダル付き原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました(令和6年11月1日より施行)。

 ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し、軽自動車税の課税対象です。

 ペダル付き原動機付自転車リーフレット [PDFファイル/944KB]

税額

 ペダル付き原動機付自転車は「一般原動機付自転車」に該当し、車両区分に応じた税率(年額)がかかります。

 
定格出力 0.6kW以下のもの 年額 2,000円
定格出力 0.6kWを超え、0.8kW以下のもの 年額 2,000円
定格出力 0.8kWを超えるもの 年額 2,400円

標識交付に必要なもの

ペダル付き原動機付自転車と電動アシスト付自転車との違い

 ペダル付き原動機付自転車は、原動機のみでペダルをこがずに走行できるものをいいます。

 それに対して、電動アシスト付自転車は、原動機のみで走行する能力はなく、人の力を補うために原動機を用いており、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。

 電動アシスト付自転車は、道路交通法では「自転車」にあたるため、軽自動車税(種別割)の申告等の必要はありません。

ペダル付き原動機付自転車のルール

 ペダル付き原動機付自転車は車両区分に応じたルールが適用されます。

 原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行する場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
 (無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)

 なお、公道を走行するためには、以下のことが必要です。

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付(保安基準への適合)
  • 標識(ナンバープレート)の取付及び表示
  • 自賠責保険への加入

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)