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特定小型原動機付自転車

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月25日更新

 改正道路交通法等の施行により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
 それに伴い、専用の標識(ナンバープレート)を交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

 以下の要件をすべて満たす車両のことを指します。

 いずれか1つでも要件を満たさない場合には、その形状が特定小型原動機付自転車であっても、一般原動機付自転車に該当します。

特定小型原動機付自転車の要件
動力源 電動機
長さ 190cm以下
60cm以下
定格出力 0.6kW以下
最高速度 20km/h

 なお、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。

 保安基準を満たしているものには、車両本体に「性能等確認済シール」が貼られています。 

税額

年額2,000円

標識交付に必要なもの

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