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特定小型原動機付自転車
印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月25日更新
改正道路交通法等の施行により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
それに伴い、専用の標識(ナンバープレート)を交付します。
- 特定小型原動機付自転車リーフレット「特定小型原動機付自転車ってなに?」 [PDFファイル/887KB]
- 特定小型原動機付自転車リーフレット「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」 [PDFファイル/1.11MB]
- 特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルール [PDFファイル/278KB]
特定小型原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たす車両のことを指します。
いずれか1つでも要件を満たさない場合には、その形状が特定小型原動機付自転車であっても、一般原動機付自転車に該当します。
動力源 | 電動機 |
長さ | 190cm以下 |
幅 | 60cm以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
最高速度 | 20km/h |
なお、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。
保安基準を満たしているものには、車両本体に「性能等確認済シール」が貼られています。
税額
年額2,000円
標識交付に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書 [PDFファイル/244KB]
- 販売・譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類(販売・譲渡証明書に記載がある場合は省略可)
製品カタログやパンフレット、型式認定番号標、性能確認実施機関による性能等確認済シールなど - 届出者の本人確認書類
関連リンク
- 国土交通省 特定小型原動機付自転車について<外部リンク>(外部サイトへリンク)
- 経済産業省 特定小型原動機付自転車ポータルサイト<外部リンク>(外部サイトへリンク)
- 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<外部リンク>(外部サイトへリンク)