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令和6年度 個人住民税の定額減税について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月6日更新
令和6年度 個人住民税の定額減税について
今回の定額減税について、電話 、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/445KB]
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
所得税の定額減税については国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(参考) 首相官邸(定額減税特設ページ)<外部リンク>
個人住民税の減税額
納税義務者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
- 納税義務者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)については、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
定額減税の対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
- 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
定額減税のしかた
給与特別徴収・普通徴収・公的年金からの天引きにかかる定額減税のしかたは、次のPDFファイルを参照ください。