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給与支払報告書の提出

印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月12日更新

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の作成および提出について

 事業所・個人事業主の皆さまは「給与支払報告書」を提出してください。

 提出書類は下記よりダウンロードできます。

提出書類

提出期限

 令和7年1月31日(金)必着
 なるべく令和7年1月20日(月) までの提出をお願いします。

1.提出の範囲​

  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず令和6年中に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
  • 給与支払額にかかわらず、令和7年1月1日現在の在職者について、提出してください。
  • 令和6年中の退職者についても、退職した日現在居住する市区町村長あてに提出することが義務付けられています。なお、令和6年中の退職者については、給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はございませんが、公平・適正な課税の観点から提出へご協力願います。
  • 個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。事業主の方が確定申告をして、確定申告書に専従者の記載をする場合でも、給与専従者の給与支払報告書への記載が必要となります。

2.eLTAXでの提出

 eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを介して電子的に給与支払報告書を提出することが可能です。

 eLTAXを利用し電子申告・申請・届出を行うためには、所定の手続が必要です。ご利用に関する詳しい情報はeLTAX ホームページでご確認ください。

  • eLTAX ホームページ ⇒ ​地方税ポータルシステム eLTAX<外部リンク>

 ※前々年(令和4年分)の税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、令和7年度(令和6年分)以降は、eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務付けられています。

 ※令和9年1月以後の提出分から、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更されます。令和7年中に税務署へ提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する給与支払報告書はeLTAXまたは光ディスク等による提出が必要です。eLTAX等による提出のご準備をお願いします。

3.給与支払報告書(個人別明細書)

 ※給与支払報告書(個人別明細書)は1名につき1枚ずつの提出を推奨いたします。

 ※必ず左上に「7」と書いてあるものをご使用ください。

  • 氏名・フリガナ・生年月日・個人番号(マイナンバー)は、正確に記入してください。
  • 中途就職・退職の年月日は、必ず記入してください。
  • 前職分の合算がある場合には、会社名・支払金額・社会保険料・所得税の源泉徴収税額を摘要欄に記入してください。
  • 令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように摘要欄へ記入してください。摘要欄の最初に記入するなど、書ききれないことがないよう注意が必要です。
    (1)実際に控除した年調減税額…「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」
    (2)年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額…「控除外額×××円」 ※控除しきれなかった金額がない場合…「控除外額0円」
    (3)合計所得金額が1,000万円超の人で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合…「非控除対象配偶者減税有」 ※同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合…「減税有」の追記で差し支えありません。
    (4)年末調整をしない場合…令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。

4.総括表

  • 枕崎市から送付した総括表で、名称・住所等が異なっている場合は、朱書きで訂正してください。枕崎市から送付した総括表を使用しない場合でも、「指定番号」等の確認のため、作成した総括表と併せて枕崎市から送付した総括表も提出してください。
  • 連絡者の氏名欄には、担当者のお名前と電話番号を記入してください。
  • 提出時は上から「総括表」、「特別徴収分の給与支払報告書」、「普通徴収申請書」、「普通徴収分の給与支払報告書」の順で重ねて提出してください。ホッチキス止めはせず、クリップをご使用ください。
  • 独自の総括表や一般的な総括表を使用される場合、可能な限り前年度の特別徴収指定番号欄の記入をお願いします。

5.普通徴収申請書         

  特別徴収と普通徴収の人員確認の必要がありますので、必ず記入して提出してください(普通徴収申請者が0人の場合も含む)。

6.租税条約関係          

  租税条約に関する届出書を税務署に提出している事業所は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨記入してください。

7.提出先

 令和7年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長あてにそれぞれ提出してください。

 令和6年中の退職者についても、退職した日現在居住する市区町村長あてに提出してください。

 (郵送先)
  〒898-8501
  鹿児島県枕崎市千代田町27番地
  枕崎市役所 税務課 課税係
  0993-76-1066

 ※「給与支払報告書在中」と記載してください。

8.その他  

  • 給与支払報告書提出後に退職等の異動があった場合について

 給与支払報告書提出後に、特別徴収予定の方が退職、休職、転勤等の異動により、令和7年4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった場合は、令和7年4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。(地方税法第317条の6第2項)

  • 退職者等の一括徴収について

 特別徴収義務者は、給与所得者が令和7年1月1日から4月30日までに退職した場合は、本人からの申出の有無にかかわらず一括徴収しなければなりません。(その方に対して5月末日までに支払われる予定の給与又は退職手当が、退職した月の翌月以降に徴収されるべき特別徴収額を超えるときを除く。死亡退職を除く。)(地方税法第321条の5第2項)

9.よくある質問

 【Q1】枕崎市から印刷した総括表が送付されてきました。令和7年1月1日現在、枕崎市在住の従業員はいませんが、総括表を返送する必要はありますか。

 【A1】送付は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。

 

 【Q2】去年は総括表が送られてこなかったのに、今年は送られてきました。なぜでしょうか。

 【A2】枕崎市が総括表を送付している事業所は次の(1)~(3)に該当する事業所です。

 (1)令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を紙で提出している事業所のうち、枕崎市が特別徴収義務者に指定した事業所

 (2)令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を紙で提出している事業所のうち、普通徴収事業所で、普通徴収申請理由が「D:退職している(又は5月末日までに退職予定)」のみ以外の事業所

 (3)令和6年度から枕崎市が特別徴収義務者に指定した事業所で、令和6年11月時点で枕崎市に居住している従業員がいると思われる事業所

 令和7年1月1日時点で枕崎市在住の従業員の方がいる場合は、総括表と給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

 

 【Q3】去年は総括表が送られてきたのに、今年は送られてきません。なぜでしょうか。

 【A3】枕崎市が総括表を送付している事業所は前述【A2】のとおりです。また、令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書をeLTAXおよび光ディスク等による電子データで提出した事業所にはお送りしていません。

 

 【Q4】総括表しか入っていないので、給与支払報告書(個人別明細書)を送付してください。

 【A4】給与支払報告書(個人別明細書)は同封しておりません。

 ダウンロードはこちら ⇒ 給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/685KB]

 

 【Q5】独自に作成した総括表を提出する予定のため、枕崎市から送付されてきた総括表は提出しなくてよいでしょうか。

 【A5】枕崎市から送付した総括表を使用しない場合でも、「指定番号」等の確認のため、作成した総括表と併せて枕崎市から送付した総括表も添付して提出してください。

 

 【Q6】枕崎市から印刷された総括表が届かないため送ってほしい。

 【A6】希望があれば印刷した総括表をお送りします。事業所名・送付先等をご連絡ください。

 

 【Q7】給与支払報告書を提出しましたが、訂正がありました。電話連絡のみでよいでしょうか。

 【A7】電話では訂正を受け付けておりません。総括表および訂正者分のみの給与支払報告書(個人別明細書)を再提出してください。訂正分を提出する際の総括表は、訂正で提出する人数のみを記載し、総括表上部の「訂正」に○をしてください。給与支払報告書(個人別明細書)は、摘要欄に「令和●年●月●日訂正分」と記入してください。

 ※eLTAXで提出した場合には、提出区分を「訂正」として給与支払報告書を送信してください。

 

 【Q8】給与支払報告書を提出しましたが、報告人員に追加がありました。どうすればよいですか。

 【A8】すでにご提出いただいた給与支払報告書の報告人員に漏れがあり、給与支払報告書(個人別明細書)を追加提出する場合は、総括表および追加者分のみの給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。追加分を提出する際の総括表は、追加で提出する人数のみを記載し、総括表上部の「追加」に○をしてください。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「追加」等の文言記入は不要です。

 ※eLTAXで提出した場合には、提出区分を「追加」として給与支払報告書を送信してください。

 

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