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企業の優遇税制
枕崎市内に製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業等に供する設備を新設し、または増設した者に対して、市税の課税免除・奨励金の交付を行う制度があります。
枕崎市固定資産税の課税免除及び奨励金制度一覧
条例名 |
枕崎市過疎地域産業開発促進条例 |
枕崎市産業開発促進条例 |
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区域 |
枕崎市内全域 |
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対象事業者等 |
事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をする個人又は法人 |
事業の用に供する設備を新設または増設する個人又は法人、船舶を取得する者 |
対象業種等 |
製造業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業 |
製造業・鉱業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・船舶取得者 |
固定資産税 |
青色申告事業者 |
賦課された固定資産税に対し奨励金の交付(3年間)
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措置対象資産 |
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取得価額の規模要件 (取得価額) |
【製造業・旅館業】
【情報サービス業等・農林水産物等販売業】
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新設、増設に係る取得等に限ります。 ※取得価格は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。 |
2,500万円を超えること ※船舶の買換え及び代船建造の場合には、その差額 |
※令和5年度から半島税制の対象地域は、過疎税制適用地区を除外することとなったため、枕崎市では「過疎税制」の優遇措置が適用されます。
関係法令
- 枕崎市過疎地域産業開発促進条例<外部リンク>
- 枕崎市産業開発促進条例<外部リンク>