中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例措置
中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例措置
本市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月に国の同意を得ました。
市内中小企業者が生産性向上につながる設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置により、市内中小企業の設備投資を支援していきます。
※令和2年度の新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急対策により、固定資産税の対象設備に事業用家屋、構築物を追加しました。また、特例措置の適用期限の延長により、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たし、令和5年3月31日までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間ゼロにします。
※令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請の際はご注意ください。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>
枕崎市の導入促進基本計画
固定資産税の特例措置を受けるための要件
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上につながる新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上の基準となる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
枕崎市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画策定の詳細及び各種様式については、中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)をご覧ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)<外部リンク>
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定支援機関確認書
固定資産税特例を受ける際に必要な書類
固定資産税の特例を受ける場合には、申請に必要な書類に加えて、以下の書類が必要になります。
- 工業会証明書の写し(※)
※工業会証明書を申請時に入手していない場合は、計画認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出してください。