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空き家対策(空き家等の適正管理)
空き家等を適正に管理しましょう
所有者や管理者の高齢化や遠隔地への居住,経済的な理由などにより,十分な管理がされていない状態の空き家が目立つようになり,全国的にも問題となっています。
国は,空き家対策の推進に関する特別措置法を平成27年2月26日に施行しましたが,枕崎市では,空き家等の倒壊などの事故,犯罪及び火災を防止するとともに,市民の皆さまの生命,身体または財産の保護を図り,安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に寄与することを目的に「枕崎市空家等の適切な管理に関する条例」(平成25年4月1日施行)を制定しています。
空き家等の管理は所有者等の責任です!
空き家等はあくまでも個人の財産です。所有者等には管理不全な状態にならないよう,適正に管理する責任があります。
空き家等があるということだけで問題ということではありません。しかし,仮に空き家等の倒壊や,建築資材の飛散,落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合,所有者等は損害賠償など管理責任を問われることがあります。
管理不全な状態にしないために次のことをお願いします
管理不全な空き家等にしないため,日ごろは建物や門扉を施錠し,定期的な建物の確認や,敷地内の除草,樹木の剪定をお願いします。
家は,人が住まなくなると,傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり,雨漏りなどを点検し,必要があれば維持補修を行うようお願いします。
補修等をしても外観や構造物が保てない場合には,解体・撤去が必要になる場合がありますので,専門の事業者にご相談ください。
管理不全な状態と思われる空き家の情報の提供をお願いします
管理不全な状態と思われる空き家等がございましたら,所属する公民館を通じ,情報の提供をお願いします。
公民館を通じて情報の提供をお願いするのは,空き家等について地域においても把握していただくとともに,刻一刻と変化していく空き家等の状況を継続して見守っていくためには,地域の理解と協力が不可欠なためです。
情報の提供を受けたとき,次のような対応を行うことがあります
情報の提供を受けたとき,市では実態調査や所有者等の所在など必要な調査を行うことができます。
調査の結果,管理不全な状態にある空き家等と認めた場合には,所有者等に対し,指導や助言を行い,改善が見られないときは,勧告,命令,氏名等の公表を行うことができます。
危険空き家の解体・撤去の費用の一部を補助等
法に基づく指導または助言に対し,解体・撤去をしようとするもので,かつ市が定める要件を満たす場合,所有者等の申請により,費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助を受けるためには審査があります。また,解体・撤去の工事着手後に補助金の申請はできません。補助金の交付を希望される場合は,予め要件や手続きについてお問い合わせください。
詳しくは,「危険空家等の解体撤去事業補助制度について」のページをご覧ください。
【助言・指導危険空き家】
【解体・撤去後】