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危険空家等の解体撤去事業補助制度について
どのような制度なの?
危険空家等の解体撤去を推進し、市民の皆さんの安心安全を確保することを目的として、解体撤去費用の一部を、市が補助金として交付するものです。
補助対象者
補助金の交付対象は、次のすべてに該当する者とします。
- 市内に存する危険空家等(※1)の所有者または所有者から委任を受けた者
- 市税に滞納がないこと
- 解体撤去の補助金の交付を受けたことがないこと
※1 危険空家等
法に基づく「助言・指導等」を受けた、または条例に基づき「公表」された空家等で、適切に管理されていないために周囲に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、使用することが不能であるもの。
空家等が危険空家等に該当するかどうかは、市が判定します。
法……空家等対策の推進に関する特別措置法
条例…枕崎市空家等の適切な管理に関する条例<外部リンク>
補助対象工事・対象経費
補助対象工事は、危険空家等の解体撤去を市内の解体撤去業者(※2)が行う工事で、解体撤去に要する経費が30万円以上のものとします。ただし、次に掲げる経費は対象外となります。
- 公共工事による移転、立て替え、その他の補償となっている建物の撤去費用
- 危険空家等に附属する地下埋設物等の撤去費用
- 家財道具、機械、車両および立木等の移転または処分費用
※2 市内の解体撤去業者
枕崎市内に事業所を有する法人または枕崎市内に住所を有する個人事業主であって、危険空家等の解体撤去を行う資格を有する業者のこと。
補助金の額
補助金額は、危険空家等の解体撤去にかかる経費の100分の30以内とし、30万円を限度とします。
補助金の交付申請等
補助金の申請は、危険空家等解体撤去事業補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出してください。
補助を受けるためには審査があります。また、解体撤去の工事着手後に補助金の申請はできません。
補助金の交付を希望される場合は、必ず、解体撤去業者に工事を依頼する前に、要件や手続きについて、総務課危機管理対策係にお問い合わせください。
その他
現在管理している危険空家等を解体撤去した場合は、課税地目が変更されるため、固定資産税が変わる場合があります。
詳しくは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
空き家バンク(空き家の活用)については、「空き家バンクについて」のページをご覧ください。