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微小粒子状物質(PM2.5)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

PM2.5の大きさ比較の図  大気中に漂う粒子のうち,粒径 (粒子の大きさ)が2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことです。

 粒子状物質には,物の燃焼などによって直接排出されるものと,ガス状の大気汚染物質が,大気中で化学反応することにより粒子化したものとがあります。

 発生源としては,自動車や工場などの人為起源のものに加え,土壌,海洋,火山等の自然起源のものがあります。

 主な人為起源の発生源としては自動車からの排ガス,ボイラーや焼却炉からのばい煙,コークス炉や鉱物または土石の堆積場からの粉じんなどがあります。

 主な自然起源の発生源としては,県内においては桜島の噴煙や黄砂などからの影響があります。

※県内の微小粒子状物質 (PM2.5)の測定結果について,毎時の速報値については県が管理するウェブサイト「鹿児島県の大気環境状況」において,その他の大気環境の状況と併せて公表しています。

注意情報を発表する暫定指針値について

環境省が示した「微小粒子状物質( PM2.5)に関する注意喚起にための暫定な指針の(平成25年2月策定,11月改定)」に基づき,県では以下のとおり注意情報を発表する判定基準を定めており,下記の注意情報が発令されたとき,市では市民の皆さんに防災無線を通じ,お伝えすることにしています。

注意情報を発表する暫定指針値

日平均値 が70 μg/ m3 を超えると予測される場合

注意情報を発表する判断基準

1または2のいずれかに該当する場合

  1. いずれかの測定局の午前5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超える場合
  2. いずれかの測定局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超える場合

(注) μg/m3(マイクログラム/立方メートル), 1μg=0.001mg(ミリグラム)=0.000001g(グラム)

注意情報が発表された場合

以下のことに注意してください。

  • 不要不急の外出はできるだけ減らしてください。
  • 屋外での長時間の激しい運動はできるだけ減らしてください。
  • 換気や窓の開閉は必要最小限にすることにより,外気の屋内への侵入をできるだけ少なくしてください。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある者,小児,高齢者等は,体調に応じて,より慎重に行動することが望まれます。

参考

高性能な防じん(小さな粒子の吸入防止用)マスクの着用は,微粒子の吸入を減らす効果がありますが,顔の大きさに合ったものを顔に密着するように着けなければ,十分な効果が期待できません。

空気清浄機の除去効果は,機種によって異なると考えられるため,製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります。

改善情報の発表

注意情報の発表後,すべての測定局において,日中に 1時間値が50 μg/ 立方メートル以下となった場合,改善がみられたとして周知します。

呼吸器系や循環器系疾患がある場合,または小児や高齢者の方は,健康への影響がみられる可能性がありますので,引き続き体調の変化に御注意ください。