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農業振興地域整備計画

印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月7日更新

農業振興地域の整備に関する法律の概要

 農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という。)に基づき、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を鹿児島県知事が「農業振興地域」として指定し、その保全を図るとともに、ほ場整備や農業用施設の整備等を計画的に行っていくこととしています。

 特に、「農業振興地域」として指定した土地のうち、集団的農地や農業生産基盤整備事業の施行地等については、市町長が将来的に農用地等として保全すべき土地の区域である「農用地区域」を設定することとなっています。

 農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定しています。この「農用地区域」については、開発が規制され、農業振興施策が重点的に実施されます。

農業振興施策の例

・農業振興地域内を対象:環境保全型農業直接支払、農地中間管理事業など
・農用地区域内を対象:ほ場整備事業、かんがい排水事業、多面的機能支払、中山間地域等直接支払など

枕崎農業振興地域整備計画

農用地区域

 農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、将来にわたり農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。
 農地が農用地区域に含まれているかどうかの確認は、市役所農政課
(0993-76-1185)へお問い合わせください。

農用地区域に含まれる農地の編入・除外手続き

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法によって厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外する申出を行うことができます。


※ 一般住宅などの場合、申出から決定までおおむねね6ケ月以上の期間を要しています。(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります。)
※ 除外の認可については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。(申出により、必ず農振除外ができる訳ではありません。)


 農用地区域に含まれる農地の編入・除外手続きについては、まずは市役所農政課(0993-76-1185)へ御相談ください。

許可までの期間

 農用地利用計画変更申出書の提出後は、書類の審査や現地調査、県の同意を得るための協議などが行われます。そのため、許可が出るまでにはおおむね6カ月以上かかります。

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