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土地の売買・開発行為

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月4日更新

 土地売買(譲渡担保・代物弁済等を含む。)や開発行為を行うときは,法律や条例によって許可や届出が必要な場合があります。

 下記のような計画・予定がありましたら,事前に市役所企画調整課企画調整係(内線225・226)へご相談ください。

 

大規模土地の売買に係るもの

国土利用計画法

・都市計画区域内5,000平方メートル(5反)以上,都市計画区域外10,000平方メートル(1町)以上の土地を売買等(譲渡担保・代物弁済等を含む。)した場合には,買主は契約締結後2週間以内に市を通じて県知事への届出が必要です。

   ・複数の人(法人を含む。)で,一団の土地を購入するときも届出が必要となる場合があります。

   ・届出書類提出先:市役所企画調整課企画調整係 Tel:72-1111(内線225・226)

   ※市を通じて鹿児島県企画部地域政策課土地対策係へ提出されます。

 

公有地の拡大の推進に関する法律

・都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合,売主は契約予定日の3週間前までに市長への届出が必要です。

・届け出た土地については,市から公有地として買い取るかどうかの回答があるまで契約ができません。(市は3週間以内に回答します。)

      ・届出書類提出先:市役所企画調整課企画調整係 Tel:72-1111(内線225・226) 

 

大規模土地の開発行為に係るもの

枕崎市民の環境を守る条例

・都市計画区域内2,000平方メートル(2反)以上,都市計画区域外5,000平方メートル(5反)以上の土地について,切土,盛土等の発生する開発行為を行う場合,工事を着手する30日前までに市長への届出が必要です。

      ・届け出た土地については,市から開発行為に係る指導等を通知します。

      ・届出書類提出先:市役所企画調整課企画調整係 Tel:72-1111(内線225・226)

      ・様式は、下記からダウンロードしてください。

     様式一式_枕崎市民の環境を守る条例 [Wordファイル/83KB]

     様式一式_枕崎市民の環境を守る条例 [PDFファイル/344KB]

都市計画法

・都市計画区域内3,000平方メートル(3反)以上,都市計画区域外10,000平方メートル(1町)以上の土地について,建築物を建築する場合またはコンクリートプラント,ゴルフ場等のレジャー施設,墓園等の特定工作物を建設するために土地の区画形質の変更を伴う開発行為を行う場合は,事前に県知事の開発許可が必要です。ただし,農業・林業・漁業の用に限定した建築物(販売所や加工場等は除かれますので,詳しくは下記提出先におたずねください。)またはこれらの業務を営む者の居住に供する建築物の建築の目的で行うものについては必要ありません。

     ・なお,許可申請を行う場合には,事前に市との協議が必要になります。

     ・申請書類提出先:鹿児島県土木部建築課監察指導係 Tel:099-286-3739

鹿児島県土地利用対策要綱

      ・10,000平方メートル(1町)以上の開発造成は,県知事への申出が必要です。

      ・申出書類提出先:鹿児島県企画部地域政策課土地対策係 Tel:099-286-2438

森林法

(1)10,000平方メートル(1町)以上の林地の開発造成は,県知事の許可が必要です。(以前に近隣の開発があった場合は,その面積を含んで10,000平方メートル以上となるときも許可が必要です。)

      ・申請書類提出先:南薩地域振興局農林水産部林務水産課 Tel:52-1336

(2)売買契約のほか,相続,贈与,法人の合併などにより,森林の土地を新たに取得した場合は,所有者となった日から90日以内に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

また,山林の立木を伐採する場合及び山林の立木の伐採を伴う土地の形質変更をする場合も,市長への伐採届が必要です。(伐採・形質変更する面積が少ない場合も必要。)

     ・届出書類提出先:市役所農政課耕地林務係 Tel:72-1111(内線314)

 

 無届け・無許可による上記のような土地の売買・開発行為等は付近の住民に迷惑をかける恐れがあるばかりでなく,法律等で罰せられる場合もあります。必ず事前に市役所企画調整課(72-1111内線225・226)までご相談ください。

工場建設等に係るもの

工場立地法

・敷地面積9,000平方メートル(9反)以上,または工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上(※新増設などによってこの基準を上回る場合を含む。)の製造業,電気・ガス・熱供給事業(水力・地熱発電所及び太陽光発電施設は除く。)の特定工場を建設する場合は,工事着手の90日前までに市長への届出が必要です。

      ・届出書類提出先:市役所企画調整課企画調整係 Tel:72-1111(内線225・226)

その他

農地法

     ・農地の売買や開発行為を行う場合,農業委員会または県知事の許可が必要です。

     ・申請書類提出先:市役所農業委員会農地係 Tel:72-1111(内線339)
 

農業振興地域の整備に関する法律

・農業振興地域整備計画書における農用地区域内の土地について,農地以外の用途に使用する場合または開発行為を行う場合は,市長の認可が必要です。

      ・申出書類提出先:市役所農政課農政係 Tel:72-1111(内線316)

土壌汚染対策法

・一定規模(原則3,000平方メートル、有害物質使用特定施設等が設置されている工場または事業場の敷地は900平方メートル)以上の土地の形質の変更(掘削・盛土)をする場合は、法第4条第1項に基づき、着手30日前までに知事への届出が必要です。

・届出書類提出先:鹿児島県環境林務部環境保全課 Tel:099-286-2629

リンク:鹿児島県ホームページ(土壌汚染対策法第4条の届出について(一定規模以上の土地の形質変更の届出))​)<外部リンク>

 

都市計画区域図

都市計画図

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