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【令和7年4月施行】改正建築基準法・建築物省エネ法について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月17日更新

【令和7年4月施行】改正建築基準法・建築物省エネ法について

 令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されたところですが、令和7年4月1日に全面施行となり建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。

 詳しくは下記の外部サイトへリンクまたは添付資料をご確認ください。

主な改正内容

1.すべての新築で省エネ基準適合を義務化

 原則、すべての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)に省エネ基準適合が義務付けられます。

省エネ基準適合

 

2.木造戸建住宅の建築確認手続き等を見直し

 県内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートル(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続き(※2)が必要になります。

建築確認申請等手続き

 ※1 都市計画区域の木造の場合でも必要

    都市計画区域内の場合は従来どおり、原則、規模に関わらず手続きが必要

 ※2 建築基準法に基づく建築確認申請手続き

 

3.木造戸建住宅の壁量計算等の見直し

  • 重い屋根・軽い屋根等の区分が廃止され、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量及び柱の小径の算定が必要になります。

 

その他

  • 本市の都市計画区域内外については、建設課建築係(76-1219)または都市計画係(76-1218)へお問い合わせください。
  • 改正する建築基準法ならびに建築物省エネ法については、県の地域振興局(南薩地域振興局 52-1395)または建築場所の市町村へお問い合わせください。

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