本文
重度障害者(児)の日常生活用具の給付
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新
重度障害者(児)の日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)が家庭生活を営むうえでの不便を解消し,容易に日常生活ができるようにするために必要な生活用具を給付します。
ただし,給付世帯の所得に応じて自己負担があります。
給付種目
対象 | 種目 |
---|---|
肢体不自由者向 | 便器・特殊便器・特殊マット・特殊寝台・訓練用ベット・訓練いす・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・入浴補助用具・移動用リフト・歩行支援用具・居宅生活動作補助用具 |
視覚障害者向 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字タイプライター・電磁調理器・盲人用体温計(音声式)・点字図書・盲人用体重計・拡大読書器・点字ディスプレイ(視聴覚) |
聴覚障害者向 | 聴覚障害者用屋内信号装置・聴覚障害者用通信装置・文字放送デコーダー |
内部障害者向 | 透析液加温器・酸素ボンベ運搬車・ネプライザー・ストーマ用装具 |
共通 | 火災警報器・自動消火器 |
その他 | 重度障害者意志伝達装置・携帯用会話補助装置・頭部保護帽 |