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特別障害者手当
特別障害者手当
障害者(20歳以上)の方で、極めて重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
対象となる方
・20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります(※障害者手帳の有無は問いません)。
(1)別表アの障害が2つ以上ある方
(2)別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方 (別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
(3)上記(1)または(2)と同程度以上の障害がある方 (肢体不自由により日常生活動作に特に目立つ制限がある方など)
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1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、 他眼の視力が手動弁以下のもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野 角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心 視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に目立つ障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの 若しくは両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの 4 両下肢の機能に目立つ障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの 5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない 程度の障害を有するもの 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要 とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁 ずることを不能ならしめる程度のもの 7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものまたは1眼の視力が0.08、他眼の 視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に極めて目立つ障害を有するもの 4 そしゃく機能を失ったもの 5 音声または言語機能を失ったもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及 びひとさし指を欠くもの 7 1上肢の機能に目立つ障害を有するものまたは1上肢のすべての指を欠くもの 若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの 8 1下肢の機能を全廃したものまたは1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要 とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ 制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度の もの 11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
支給対象要件
次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 病院・診療所にまたは介護老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院している方
- 施設※に入所している方(※(1)障害者総合支援法で定める障害者支援施設など (2)養護老人ホームまたは特別養護老人ホームなど )
- 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えている方
| 扶養親族等の数 | 申請者本人 所得額(参考:収入額の目安) | 配偶者または扶養義務者 所得額(参考:収入額の目安) | |
| 【~令和8年7月】 | 【令和8年8月~】 | ||
| 0人 |
3,661,000円以下 (約5,252,000円) |
3,758,000円以下 (約5,372,000円) |
6,287,000円未満 (約8,319,000円) |
| 1人 |
4,041,000円以下 (約5,728,000円) |
4,138,000円以下 (約5,848,000円) |
6,536,000円未満 (約8,586,000円) |
| 2人 |
4,421,000円以下 (約6,203,000円) |
4,518,000円以下 (約6,324,000円) |
6,749,000円未満 (約8,799,000円) |
| 3人 |
4,801,000円以下 (約6,668,000円) |
4,898,000円以下 (約6,776,000円) |
6,962,000円未満 (約9,012,000円) |
| 4人 |
5,181,000円以下 (約7,090,000円) |
5,278,000円以下 (約7,198,000円) |
7,175,000円未満 (約9,225,000円) |
| 5人 |
5,561,000円以下 (約7,512,000円) |
5,658,000円以下 (約7,620,000円) |
7,388,000円未満 (約9,438,000円) |
※1 申請者本人に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき は、1人につき10万円が限度額に加算されます。
※2 申請者本人に、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。) があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
※3 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人に つき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち 1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
※4 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受け られる場合がありますので、お問い合わせください。
手当額
月額30,450円(令和8年4月から)
2月・5月・8月・11月に支払月の前月までの分が支払われます。(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
所得状況届について
毎年(7月下旬〜8月上旬)、案内文書をお送りしますので、期日(8月12日〜9月11日)までに、必要書類とともに 提出してください。
有期認定期間の期限が切れるとき
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してく ださい。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができ なくなる場合があります。
その他届け出が必要なとき
・氏名や支払口座が変わったとき(氏名変更届、支払口座変更届)
・扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき(所得状況の変更届)
・手当を受ける資格がなくなったとき(資格喪失届、死亡届)



