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新しい住所にお住まいになる日の14日前から届出ができます。
本人または世帯主
万が一、転出届の手続き前に引っ越ししてしまい、代理人に依頼することが難しい場合には、郵送で転出証明書を取り寄せることができます。以下の書類を市民生活課市民係までお送りください。
・転出証明書の郵送請求書 [PDFファイル/97KB](昼間つながりやすい連絡先を必ずご記入ください。)
・請求者(転出者本人)の身分証明書のコピー(運転免許証等)
・切手を貼った返信用封筒(宛先はこれからお住まいになる住所を記入してください。)
・国民健康保険証(該当者のみ)
(注意)
・原則必ずお引越し前に、窓口にて転出の手続きをお願いいたします。
・転出にともない、後日各担当課からご連絡がある場合がございます。
・これからお住まいになる住所地以外に証明書を郵送することはできません。(転送不可)
・代理で申請する場合は、委任状をお持ちのうえ、窓口でのみ受け付けます。