離婚届(離婚したとき・裁判離婚)
届出期間
調停成立,審判判決確定の日を含めて10日以内
届出人
申立人または相手方(10日以内に申立人が届け出ないとき)
届出に必要なもの
- 離婚届書(証人は不要)
- 調停調書の謄本または審判書、判決の謄本とその確定証明書
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど)
届出の後に必要なもの
- 氏名、住所の変更のある方のマイナンバーカード
- 国民健康保険証または被保険者資格証明書(加入者のみ)
- ひとり親手当手続き及び子ども医療費助成金の手続き