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本文
離婚届(離婚したとき・協議離婚)
届出期間
届けた日から効力を生じます
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(成人である証人2人の署名が必要です。)
- 窓口に来られる方の本人確認のできる書類(マイナンバーカード,運転免許証、パスポートなど)
届出の後に必要なもの
- 氏名、住所の変更のある方のマイナンバーカード
- 国民健康保険証または被保険者資格証明書(加入者のみ)
- ひとり親手当手続き及び子ども医療費助成金の手続き
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
- 民法等の一部を改正する法律が令和6年5月17日に成立しました。この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。なお、この法律は2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。(現時点では施行されていません。)
- 詳しくは法務省ホームページ<外部リンク> (外部サイトへリンク)をご覧ください。