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町名等整理事業

印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月30日更新

町名等整理事業は平成7年から実施しましたが、市内の居住区域がすべて終了したため平成18年度で完了しました。
 

目的

町名等整理事業(町の区域設定及び地番変更)の未整備地区については、大字が広範囲のため地番が大きく、また、地域によっては同一地番で数戸が住居表示されるなど日常生活に不便を来しているため、平成7年から「枕崎市総合振興計画」の「住みよい生活環境づくり」の一環として、事業を実施しました。

町名等整理事業とは

土地・家屋及び住所等の町名及び地番の変更のことで、町の設定は出来るだけ境界が分かりやすいようにし、また、地番変更は1番から順に打ち替え日常使いやすいようにします。

この事業が実施されますと、次のように変更になります。

例:別府小学校 平成16年11月15日施行

本籍・住所の表示 旧(変更前) 〒898-0032
枕崎市別府13,884番地
新(変更後) 〒898-0086
枕崎市別府西町1番地
土地の表示 旧(変更前) 枕崎市別府字松ノ上13,884番
新(変更後) 枕崎市別府西町1番

*小字がなくなり、新規に町ごとに郵便番号が設定されます。また、現在、住所において枝番表示がある土地は、原則的には本番で対応することになります。

*町設定区域ごとに町名表示板を関係する公民館に配布します。また、各々の建物に地番表示板を配布します。

町名等整理事業の基本方針について

この町名等整理事業は、地方自治法260条の規定(議会議決事項)により町名を設定し、不動産登記準則第59条により法務局の登記官の職権にて地番を変更することとなっています。

町名地番変更の区域について

市街地(既成町名地区)を除く市内の居住区域を対象とします。

町名設定地区の面積について

農村集落地区は市街地より幾分大きく設定し、農用地及び山林部等は大分広めに設定するようにします。

町設定区域界について

基本的には、道路・河川・鉄道等の公共物等により区域界をつけます。ただし、山林部等において、面積及び筆数との関係で町界とする適当な公共物等がない場合に限り字界等で区域界をつける場合があります。

「町」の名称について

町の名称は、多かれ少なかれ歴史的経緯を持っており、また、その区域の住民の日常生活と密接な関係をもつことから、基本的には地元関係者と協議して名称を決定します。

地番変更について

新地番の設定は、概ね3桁以内とし、4桁の地番は努めてつけないようにします。

「町」設定後の小・中学校区の方針について

現行とおりです。

「町」設定後の公民館活動の方針について

現行とおりです。

選挙時における投票所について

現行とおりです。

実施時期について

原則として毎年9月議会に上程(議決)を行い,その後,県告示を経て施行することになります。(9月議会→11月中旬頃実施)

町名等整理事業(町名設定及び地番変更)で自動的に変更になるもの

市役所の戸籍簿や住民基本台帳、印鑑登録台帳などの本籍及び住所、法務局の土地登記簿などの不動産の表示は自動的に変更されます。(ただし、現在使用している本籍地番等が土地登記簿の土地地番と合っていない場合は変更されないことがあります。)

なお、地区内に本籍を有し市外に居住している方、また、地区内に住所を有し市外に本籍のある方の役所等への変更届は、市役所から通知します。

枕崎郵便局(他の公共機関等も含む)への変更届も、市役所より通知します。

変更通知書の送付について

該当する町区域に、(1)土地及び家屋の所有者、(2)本籍及び住所を置いている人、(3)会社等の所在地を置いている会社等の方々には、実施時には各々の該当する変更通知書を送付いたします。

また、新しい住所を親戚や知り合いの方並びに関連会社などに変更の通知をしていただくために、連絡通知用はがき(一世帯10枚、株式会社等100枚)を配付します。不足する場合は必要枚数をお申し出ください。

なお、郵便物等の配達については、旧住所でも当分は届きますが、連絡通知はがき、または年賀状等を利用して関係者へ新住所の周知を早めに行ってください。

みなさんに手続きしていただくもの

会社や法人等の所在地の変更及び役員等の住所変更

登記申請書に土地変更証明書及び本籍・住所(または住所)変更証明書を添付して、本店の場合2週間以内、支店の場合3週間以内に変更登記をしていただくことになります。(証明書は市役所で無料交付、登録免許税は免除)なお、役員等の住所変更において、登記してある住所と住民票が一致していない場合、登録免許税が課せられる場合があります。

土地及び家屋登記の名義人等住所変更

早急にする必要はありません。売買等を行う時でも構いません。(登録免許税は免除)

運転免許証の本籍及び住所の変更

できるだけ早い機会に所轄の警察署(駐在所・交番を含む)において手続きをしてください。なお、本籍・住所の変更には、住民票(市役所で無料交付)が必要です。

年金受給権者の住所変更

住所変更届を社会保険事務所へ提出する必要がありますので、市役所市民生活課国民年金係で手続きしてください。なお、手続きには年金証書が必要です。
また、共済年金は、各々の共済組合へ連絡してください。

金融機関等の住所変更

銀行・農協等の預金通帳等の住所変更届け出は,各自において所定の手続きをしてください。(それぞれの金融機関において,相違します。)
なお、届け出には、住所変更通知書、または、住民票(市役所で無料交付)が必要な場合があります。

その他

許可及び免許類等で所在地及び本籍・住所変更等の届け出を要するものは、それぞれの所定の手続きをしてください。
 

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