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自治公民館整備事業等補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月10日更新
この制度は、地域における自治公民館の整備または自治公民館敷地等の災害復旧を図るため、自治公民館の新築、増築、改築もしくは補修または自治公民館敷地等の災害復旧工事を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
補助金の概要
| 新築 | 新しく自治公民館を造ること |
|---|---|
| 増築 | 自治公民館の床面積を増加させること |
| 改築 | 自治公民館の一部を除去し、引き続き従前と構造および規模を著しく異にしないで改良すること |
| 補修 | 自治公民館の損傷部分に工作を加え、その原型を回復することをいうほか、施設の安全確保または機能維持のため市長が特に必要とみとめるもの |
| 敷地等災害復旧 |
自治公民館が設置されている土地および自治公民館敷地以外の民有地で現に公共の用に供せられていると市長が認めた土地を、自然災害により隣接地等から流入した土砂の除去および埋め戻しを行うための工事または自然災害を受けた土地の区画形状を現状に服するための工事 |
| 種別 | 新築 | 増築・改築 | 補修 | 敷地等災害復旧 |
|---|---|---|---|---|
| 補助対象経費 | 100万円以上のもの | 200万円以上のもの | 30万円以上のもの | 3万円以上のもの |
| 補助金額 |
3分の1以内 500万円を限度 |
3分の1以内 150万円を限度 |
3分の1以内 100万円を限度 |
2分の1以内 100万円を限度 |
その他
・ 補助金の交付を受けた自治公民館は、補助金を受けた年度を含めて、5年間は当該補助金の交付を受けることができません。
・ 補助金の交付を受けようとする自治公民館におかれましては、必ず事前に生涯学習課へご相談ください。



